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父が母にかけたかんぽの保険

ご相談者:20代/女性

こんばんは、よろしくお願いします。

父は、自分と母に70歳満期で、5年ごとに200万円ずつ(1000万型?)お金が下りる保険に入っていて、契約人は父です。いろいろあって母の保険をを解約したいとのことです。母はあと3年で70歳です。

母は自分の証書を自分で持っていて家庭内別居中です。父の貯金していた通帳から100万円以上のお金を盗んだり(私の結婚資金としてためていたものです)、借金をしたり少しおかしく、身勝手なので見限るとのことです。離婚も考えています。

契約者とお金を払い続けたのは父なので、解約も父が出来ると思いますが、母の証書は戻ってくることも無いので手続きはどうしたらいいのか父から相談され、ここに相談させていただこうと思いました。

解約をされていたらアウトだと言っていました。契約者以外が解約できるのでしょうか。父は何もしていないので、うその委託書などもって母が解約したらそれは無効になるのでしょうか。

20代/女性 | 日付:2009年10月 5日(月) 17:32 JST | 閲覧件数: 5,352

生命保険のご解約について

山本 裕

はじめまして。ファイナンシャルプランナーの山本と申します。宜しくお願い致します。
ご家庭内のご事情で大変かと思います。

生命保険の解約につきまして、ご本人しか解約はできません。
保険証券がない場合は、一度証券再発行の手続をとり、解約をすれば大丈夫です。
http://www.jp-life.japanpost.jp/tetuzuki/henko/tzk_hn_no103.html
↑簡保の保険証券紛失のページ

窓口で証券を紛失し、それで解約をしたい旨申し出てもらえば、手続き方法については教えていただけます。
委任状の偽造は、訴えれば私文書偽造罪になりますが、もしそれで解約をされていた場合は、簡保生命に問い合わせいただき確認をしてください。
委任状による解約の書式がすべて整っている場合は、それをもって解約されると思いますが、後に偽造が発覚した場合の取り扱いは、保険会社の判断によります。

少しでもお役に立てましたら幸いです。

回答日時:2009年10月 5日(月) 21:09 JST

丁寧なご回答、本当にありがとうございました。

実際にこれからどのようにしたらよろしいのかもあわせて教えていただき、父にそのまま伝えてみます。私も何も知らなかったので勉強になりました。

また機会がございましたら、ぜひ相談させてください。ありがとうございました!

| 20代/女性 | コメント投稿日:2009-10-05 |

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