相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/男性
最近、中古のマンションを購入したのですが、マンションの駐車場が
立体駐車場で、高さ制限が155cmであり、当方が所有する車では
入らなくて困っております。
当初、聞いていた話と違っており、管理会社に相談したところ、
・車を買い替える
・外に別途、駐車場を借りる
の2択しかないと突き放されて困っております。
■立体駐車場について
3階(地上と地下2階)方式で、地上は高さ制限なし
地下が155cmの制限あり
■経緯を整理すると次の内容になります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
?マンションの購入の決定時点 ・・・ 仲介業者とのやりとり
元々住まれていた売主さんの駐車場が地上であり、
「それをそのまま譲ってもらうことになる」という口頭レベルの説明にて、
特に駐車場については意識をせず購入を決定
必要書類の記入、手付金などを支払い
?本契約時 ・・・ 仲介業者とのやりとり
マンションの重要事項説明書の説明を受けたが、特に
駐車場に関する説明はなし
説明を受けた書類の中に、「駐車場に関する事項」があり、
そこには「駐車場あり」、制約事項欄には何も記載がありません
またこの時点でも、
「売主さんが使用されているものをそのまま譲ってもらうことになる」
という説明は受けた。
マンション自体は立体駐車場であることの説明は受けたが、
高さ制限が155cmと一般的標準よりも低めであることは説明なし
?住宅ローンの本決裁時(本契約より数ヶ月で入居直前)
売主さんより、
「駐車場の譲渡規定が1年前に改訂があり、地上の駐車場を
保持するものが退去する場合は、その場所を希望者を募り、
抽選の上、決める」との連絡があり
?実際にマンションに行ってみると、地下駐車場の高さ制限が
155cmであることが判明し、
管理会社に相談するが、
「仲介業者には当初から伝えていたため、クレームは仲介業者に」
と言われ、
・車を買い替える
・外に別途、駐車場を借りる
の2択しかないとのこと。
?仲介業者に相談をしたところ、
?の本契約時に渡した書類の中に実は記載があったことが発覚
そのため、今からでは遅い、とのこと
補足:「記載があった」と言われてしまっておりますが、
「制限については別紙参照」ということで駐車場以外の
設備全般に関するたくさんの書類を渡された中に
記載は確かにあった
しかし、?や?の購入、契約時点での重要事項説明の
中では説明は上述の通り受けていない
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
以上が事実経緯となります。
仲介業者さん、管理会社さんに対して
どういった対応が取れますでしょうか?
宜しくお願い致します。
以上
30代/男性 | 日付:2009年3月31日(火) 19:16 JST | 閲覧件数: 1,756
買主側の仲介業者の重要事項説明に対する過失責任を考えてみます。マンションなど区分所通建物の場合、重要事項事説明書記載事項のなかに、専用使用権の項目があります。これは、建物又は敷地の一部(庭や駐車場等)を特定の者のみに使用を許す旨の規約の定めがあるときはその内容を説明書に記載し、説明する必要があります。今回のケースで、この判断ができれば、仲介業者に損害賠償請求ができると思われます。
しかし、相談者さんのケースは少々複雑な問題を抱えています。
売主は確かに特定の者に当りますが、譲渡する場合はその使用権を買主に継承させないという「規約改正」が既に行われていた。したがって、仲介業者には、専用使用権自体がないので記載・説明不要という解釈も成り立つからです。ただ、その場合でも、売主の使用していた駐車場は使えないことを説明する責任は残るだろうと思われます。
なお、売主側に対しては、売主側の書類に駐車場の規定変更の記載があったことを考えると、道義的責任は残っても損害賠償責任を問うのは無理があるように思います。
そこで、相談者さんの対処方法ですが、まず、「重要事項事説明書の中に専用使用権の項目の記載がどうなっているか」を確認してください。
1.「専用使用権に記載がない」場合、売主の駐車場をそのまま使えるとの説明だったのになぜ記載がないのか、買主が使用できないとわかっていて、故意に記載しなかったのなら重大な問題だと主張する。
2.「専用使用権の記載がある」場合、専用使用権の記載があるのに実際には使えない。売主の準備した書類のチェックミスなら、重大な過失だと主張する。
この両面作戦で、対応の様子を見てはどうでしょうか。
最後に、相手の対応によっては、相談者さんが態度を硬化させることも必要になるかもしれませんが、実際の、損害賠償自体は、別途駐車場を見つけ車庫証明の手続き、駐車場賃料の数か月分を負担させる程度が落としどころかなと思います。
ご相談の文面だけからのアドバイスです。的確性を書く部分があろうかと思いますがご容赦ください。
より具体的なご相談をご希望でしたら、直接ご連絡ください。
回答日時:2009年3月31日(火) 23:52 JSTお礼のコメントを書く
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