相談&回答 |
約7分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ:夫婦問題カウンセラー 村越 真里子
ご相談者:40代/男性
妻が突然家を出ていき、離婚調停の申し立てをしました。
私のDVが原因として、弁護士・裁判所を通して私から妻への接触禁止の状態です。
実態としては、私にも多少のDVはありましたが、妻が気が狂った程の挑発をしてきたり
妻からの暴力を阻止することでのDVです。
また、廻りに対して、私のDVにより離婚したいと触れ回っていますが、
実際に何を考えているのかは判りません。
接触禁止のため、何を考えているのかもわかりません。
この状態で調停の呼び出しに参加をするのですが、
妻は事実をねじまげ、私のDVだけを理由にしています、私の方の言い分も沢山あります。
当然、私にも悪いところは沢山あり、その部分で慰謝料は認めますが
妻が自分の弁護士に事実と違った内容を申告し、その内容で離婚慰謝料とならないか心配です。
私の方も弁護牛に依頼したほうがいいのでしょうか。
相談させてください、宜しくお願いします。
40代/男性 | 日付:2009年3月28日(土) 22:13 JST | 閲覧件数: 5,631
調停、慰藉料・・・・・・・これ全て法律用語です。
私は離婚問題とは言え カウンセリングを中心に 「考え方」という指南をしております。
と、いう事は 本来は法律家にお尋ねされるべき問題ですので 出来ましたらこの悩み辞典で
ご活躍されておられます弁護士、行政書士等の先生方へ改めて ご相談をされる事をお薦めいたします。
しかし 全く知らない分野でもありませんので 私の経験上の体験談を元にして考えを述べさせて頂きます。
男性にはお気の毒ですが DVと痴漢だけは 女性が被害を訴えただけで冤罪も通っちゃうのです。
これは昔から 女、子供は弱い物という事が 被害者救済の精神で設定された精度も最近は
一部の行き過ぎた人によって 悪用されている事もお聞きします。
こういう話は正直両方からお聞きしないと 双方の捕らえ方によって どちらともいえないことは有ります。
少し俗っぽい話になりますが 最近離婚された藤原紀香さんと陣内智則さんご夫婦もそうでしたね。
片やDVだったといいますし 片一方はDVはしていないといいます。
これは 第3者が見てない限り何とも言えないと思うのです。
nakanakaさんが嘘を付いているとは申しません。
しかしこの相談メールもあるようにDVと云うものは働いた側は「若干」と捉え、受けた側は
「接触禁止」を発令してもらうほどの 被害者意識を持っていたという程の 差が出ます。
でも この奥様の意識が単なる被害者意識ではなく 被害者を装って偽ってまで
別れたかったとすれば問題はここにあると思いませんか?
ところで このメールの中には 多くは書けないでしょうけれど これまでの喧嘩の内容が
全く中身が書かれてありません。
これは男性特有の書き方というか、結果的な事象しか 書かれていないので
本当に大切なのはそこに至るまでのプロセスに問題の答えがあります。
長い夫婦の生活の中で 奥様は何を気が狂ったほど訴えたかったでしょうか?
私は結婚して最初から 奥様が攻撃的だったとは思えません。
女性は何かしら 判ってもらいたい事が、それが届かない事があると ヒステリックになります。
だから その訴えの内容が 夫からすれば 取るに足らないことであっても、それはそれで
「その都度の対応」が どのくらいあったのかな〜と想像します。
夫婦とはその都度 小さな問題であっても2人で 頭をぶつけながら話し合うという姿勢が大切です。
それは問題が本当に解決したか否かではなく 向き合ってきたかどうかだと思います。
塵も積もれば山となる・・・・で、積もり積もった感情が 吹き出たら 夫婦は一気に離婚へ向います。
そうなれば 女性は強い。例え嘘をでっち上げても もうブレーキは利きません。
だから今の奥様の訴えがオーバーであっても それは離婚を成立させる為の物で、
褒められたことではありませんがそれも作戦でしょう。
離婚に至る夫婦の中の事は誰にも判りまえん。だからこそ 誰にでも納得させる判りやすい
DVという事にしたのでしょう。
これなら 弁護士も法律も味方してくれることですので 乱暴な言い方をすれば手っ取り早く
離婚を成立したかったと解釈できるでしょう。
と、いう事は 逆に調停になるということは ここは公正な土俵で 公平に戦えるという事ですから
「ラッキー!」と解釈しましょう。
調停と言えど 家庭裁判所と云う場所で行われる裁判です。
これまでは 特に証拠がない中で やり取りが行われ とにかく弱い女史を守る為に
配偶者暴力防止という観点で 「悪者をやっつけよう」ということでnakanakaさんが排除されたのです。
しかし ここからは離婚というジャッジが裁判所という場所で 行われる限り
これを利用しない手はありません。
奥様もDVと言われるには 打撲などで病院に掛かられましたか?
それなら 診断書か受診履歴を出してもらいましょう。
また殴られて青あざになった写真など 現物の証拠はあれば出してもらいましょう。
でも、現実的にそうした証拠がなかったら 「言いがかり」として その手にまんまと乗らないことです。
でもその証拠がもしあるなら これはチョット暴力に関しては勝ち目はないです。
だから 認めるべき所は認めましょう。
調停とは こうして 「有る事無い事」を口から出任せにしない場所でもある訳ですから
離婚問題という大きなくくりの中で 「これは正しい、これは違う」と明確化できるので 違うと思うことは
ガンとしてクビを縦に振らなければいいのです。
それより気になることは【、私にも悪いところは沢山あり、その部分で慰謝料は認めますが】 という点です。
暴力にはお金は払えないけれど 他の事であれば慰藉料を払うというのは やはり落ち度はあるのですよね。
これが 何かと云うことです。
例えば 夫婦のすれ違い生活があり、悪かった・・・・という程度でしたら 数十万円で済むかもしれません。
でも もし、nakanakaさんの不貞などがあって それに対して夫婦喧嘩が絶えず その結果、
正当防衛的な意味で暴力をするってしまったとなると それもこれもひっくるめての慰藉料換算になる訳です。
(失礼!例えばの想像ですから 気を悪くしないで下さい)
当然夫婦ですから 100対0ではない事は判ります。
でも DVにしろ 落ち度にしろ 慰藉料はお金には違いはありません。
だから DVは認めないけれど 他の点では認めるのであれば それこそが調停での
なすべき事だと思います。
離婚を決意した時は 「怒り」がお互いにあるのです。この怒りが 色んなお金を引き上げてしまいます。
奥様が何を求めているかですが金銭を求めているか、案外 夫が素直に謝ってくれたらという、
謝罪の気持ちを求めているか、ですが もしそうであれば DVは認めなくても素直に謝罪すれば
慰藉料が引くくなることもあります。
以上、DVは認めたくないという事への回答でしたが もし奥様が金銭要求の方が強い方でしたら
DVの慰藉料を請求できないとなれば 他の事で釣上げてくるだけです。
要するに お金が要求の第一なのか 何を求めているのかが判らない限り 現実に沿ったお答えは出来ません。
もう少し ガイドラインのお話しをお聞きしないと 何とも言えないのです。
何故、本当はDVが無いのに 奥様がオーバーに触れ回ってまで離婚をしたがったのか、です。
ここが判らなければ この調停は戦略も立てられません。
男性は 自分に「分」の悪い事はあまり言いたがりませんが ここを教えて
くださらないのでは 相談する意味がありませんよね。
もし弁護士の先生に依頼されるにしても ここは依頼される時にお話しされたほうがいいでしょう。
頑張って下さいね。
回答日時:2009年3月29日(日) 15:24 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。