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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:10代/男性
インターネット関連の相談です。
「youtube」という動画共有サイトでいろいろ
動画を見ていたら、法律に触れているような動画〔児童ポルノ〕
を誤って見てしまいました。
これは何か法律に触れるのでしょうか? またyoutubeは日本のホームページではなく
アメリカのホームページだった気がします。アメリカの法律で見ることが違法だった場合
アメリカの警察に逮捕されることはあるんでしょうか? もちろん違法でないからといって
見ることはしませんが。
関係ないかもしれませんがホームページにアクセスしたのは日本からで僕の国籍も日本です
10代/男性 | 日付:2009年3月21日(土) 02:51 JST | 閲覧件数: 2,845
米最高裁は2004年6月29日、児童オンライン保護法(Child Online Protection Act:COPA)が表現の自由を認めた憲法に違反し、無効であるとの判決を下しています。5対4という僅差での判決ではありましたが、最高裁をも二分したインターネット上の表現の自由に関する論争は、インターネット上の自由が守られる形で決着したといえます。
また、日本では、児童ポルノ規正法(注)は「18歳未満の子どもの裸や性行為などを記録した写真や映像で、性欲を刺激するもの」と定義した上で、児童ポルノの販売や製造、「譲渡や販売目的」での所持を禁じています。違反すると、最高で5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方が課せられることになります。
しかし、単に閲覧した、所持していただけのケースは、禁止の対象になっていません。したがって、ご相談者の場合は、処罰の対象ではありませんので、ご安心ください。
なお、米国でも、各州が独自に罰則を強化した規制を強めている状況があるようです。わが国でも、昨年2月に自民党が、「目的にかかわらず、児童ポルノの所持そのものを禁止する=単純所持禁止」を目指す小委員会を設置。具体的に検討を進めており、超党派で規正法の改正を目指している状況です。
したがって、今後は、「君子危うきに近寄らず」で、インターネット閲覧についても、お使いのパソコンの有害サイトへのアクセス制限設定をするなど、「つい、うっかり」に対しても自衛措置をされるようお勧めします。
参照:(注)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
総務省行政管理局 法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
回答日時:2009年3月21日(土) 18:04 JSTお礼のコメントを書く
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