相談&回答

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損害賠償の範囲。

ご相談者:30代/男性

はじめまして。4月1日からの美容室開店に向けて準備をしております。
内装外装工事を一級建築事務所と契約書を交わし全てを任せました。

当初、工事は3月23日に完了し引渡しが行われる予定でしたが、突貫工事になるため
25日に伸ばしてほしいとの事で、了解しました。

しかし、さる19日に建築事務所から依頼している工事会社が17日に倒産したとの連絡が入りました。
工事は中断し、完成が下手をしたら開店直前になる可能性があるとの事。
 
開店を目前に控え、広告や人材教育、事前予約等の当初の計画が崩れました。
さらに、工事料金や広告料金、人件費、家賃等すでに発生しております。

また、開店がずれ込めば当然売上や評判にも悪影響を及ぼすことが考えられます。

この場合、全てを任せた一級建築事務所への損害賠償は成立しますか?
ちなみに契約書には完成予定日が1日ずれ込むごとに契約金の1/1000の支払いに応じると
あります。

しかしながら、上記のことから1/1000ごときで損害をカバーできるはずがありません。

法律に無知な私に、ご教授下さい。よろしくお願い致します。 

30代/男性 | 日付:2009年3月20日(金) 18:04 JST | 閲覧件数: 2,747

残念ながら可能性としては低いのです。

布川 大志

法律上、
損害賠償の予定がされた場合においては、裁判所はその額の増減をすることができない(民法420条1項)
とあります。

しかし、
損害賠償額を一定額以下に制限する旨の特約等が公序良俗に反し無効とされ、予定された賠償限度額よりも高額の損害賠償が認められることもある
という判例もあります。

今回の場合、
契約書には、双方合意し署名捺印していると思いますから、
不法行為に該当する可能性は低いため、
1000分の1が限度額ということになると言わざるをえません。

方法というのはおかしいのかもしれませんが、
建築士の方と話し合われてはいかがでしょうか。

相談者様にとって一番の目的はお店のオープンだと思います。
建築士の方にとっても工事会社の倒産は想定外であったと思いますので、
お店のオープンをなんとかしてもらうのが一番の良策ではないでしょうか。


お力になれず、申し訳ございません。

回答日時:2009年3月21日(土) 22:41 JST

ご連絡有難うございました。
確かに、店をオープンさせることが第一の目的であります。
早速、交渉の場を設けて粘り強くがんばってみます。
有難うございました!!

| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-03-22 |

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