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住民税の特別徴収

ご相談者:40代/男性

市県民税の支払いについてお聞きしたいのですが?
現在勤めている会社では半年以上正社員にしてもらえず、税金・健康保険等は自腹で支払ってきました。来月から新しい就職先が決まり、正社員として雇用してもらえることになりました。そこで健康保険と国民年金は毎月の支払いなので特に問題はないのですが、市県民税だけは20年度第4期の扱いで実質3ヶ月分まとめての支払いになっていると思うのですが、支払ったほうがいいのでしょうか?それとも新しい会社で対応してもらえるんでしょうか?

40代/男性 | 日付:2009年1月23日(金) 11:30 JST | 閲覧件数: 2,089

住民税の特別徴収

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

住民税については
ご本人が納付する方法を普通徴収、
お勤めの会社がお給料から住民税分を預かって
納付する方法を特別徴収といいます。

今まで普通徴収でご自身で納付されてきたわけですね。
H20年度は普通徴収となっておりますので
H20年度4期分はご自身で納付していただくことになります。

H21年度分については
就職する会社に住民税は普通徴収になるか
特別徴収になるかお尋ねしたほうがよろしいと思います。
というのは、給与の支払者は
H20年の末日で在職している方たちの住民税分を
翌年6月から特別徴収することになります。

今年からお勤めの場合、
H21年度分は特別徴収にならないと思いますので
会社へご確認ください。
もし、住民税の特別徴収がないようであれば
H21年度分も普通徴収でご自身で納付いただくことになります。

以上
ご参考にしていただければ幸いです。

                   巻幡直美

回答日時:2009年1月26日(月) 10:18 JST

巻幡様、丁寧で分かりやすい回答有難うございます。
3年前まで勤めていた会社は給料から天引きされていたので特別徴収で、今の会社は普通徴収ということになるのですね!
それにしても、税金の支払い(徴収)方法も一本化してもらわないと分かりにくいですね!

| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-01-26 |

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