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自己破産後に自宅が放火に。

ご相談者:40代/女性

 父の自宅が放火されました。父は介護が必用な状態なので現在老人ホームに入所中で自宅は空き家でした。
父は長男(私の兄)の借金の連帯保証人になっており、返済出来ずに自己破産しました。長男は逃げたまま行方不明です。 自宅はローン会社の担保になっており競売にでていましたが売れず、父の名義だけ残っている状態でした。放火は競売終了日の翌日におき、犯人は捕まっていません。
警察の方に放火なので証拠保持のために自宅はしばらくそのままにしておいた方が良いと言われましたが、自宅の地域の方から崩壊の危険があるので解体してほしいとの連絡がありました。
自己破産した父に預貯金はありません。収入は年金のみですべて施設費に当てています。(不足した時には私が援助しています。)破産時に保険等も全て解約になったため自宅に賭けた火災保険も無く解体費用のあてはありません。
破産時にお世話になった弁護士の方に伺った所、「名義が残っている限り父に解体の義務があり、かりに隣家に損害を与える事があれば父が責任を負うことになる。なるべく速く解体した方が良い。」と言われました。
先ほど申し上げたように父に解体の費用はありません。
解体出来ずにいた場合 父はどのような責任をとることになるのでしょうか。また、父の面倒をみている私に解体の義務や責任はありますか。代わりに支払わなければいけなくなりますか。私も家のローンや子供の学費などで余裕がありません。どのように対処したらよいでしょうか。
どうかよいアドバイスをよろしくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2009年9月 5日(土) 01:50 JST | 閲覧件数: 4,504

法律上は家主が責任を負うことになります。

布川 大志

先述の弁護士が述べているとおり、
家主が責任を負うことになります。

もし解体費用等の関係で、
解体できない場合、
行政代執行される可能性もあります。

その場合でも、
費用の支払義務を免れることはできません。

現状としては、
対策ということを回答することは難しく感じています。


再度、
弁護士に相談することをお勧めいたします。

回答日時:2009年9月27日(日) 22:04 JSTお礼のコメントを書く

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布川 大志相談件数:50件
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