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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/男性
20年程前,会社を設立しました.その時,友人の口利きで友人のお兄さんと奥さんと本人から出資してもらいましたが3,4年後に経営がうまくゆかず倒産しました.
倒産した時その友人からは出資金は投資したお金なので返済の必要はないと言われました.暫らくして友人がお兄さんから出資金の件で大分怒られたと聞き,12,3年前に私はお兄さんには全額出資金を返済しました.その時も友人は私に出資金は返済の必要がないのに何故返済したのかと怒られました.
その後,友人の経営する会社も経営が苦しくなり,最近借金の申込みをされました.
その時には私もお金を用立てることが出来なかったので断りました.
そうしたら友人は脅迫めいた口調で出資金の返済を求めて来ました.
会社に脅し口調で電話をされたり,押しかけたて来られても迷惑でもあり,また当時お世話になったのも事実なので私は少し無理をして申込まれた借金の金額を何とか用意しましたが,出資金の金額にはまったく足りない金額です.気持ちとしては返済したいのですが,未だに倒産当時の負債(出資金とは別)をローンで返しているので老後のことを考えるとこれが限界です.
私は法的には出資金を返済する必要があるのでしょうか.回答をお願いします.
50代/男性 | 日付:2008年1月27日(日) 19:16 JST | 閲覧件数: 11,231
行政書士の加藤です。
倒産した会社の出資金返済のご質問ですね。
会社解散の事由がわかりませんが、解散後の会社は清算の手続きに入ることになります。この手続き(清算手続き)においては、まず債権者に対し債務を弁済し残余財産があった場合に限り株主(出資者)が残余財産をうけるものとされており、株主(出資者)は債権者に劣後する地位にあります。
債権者に対する返済が優先されますので、清算後分配する財産がなければ株主に対しては払い戻しをするこはできません。債権者を害することができないということです。
質問者の方は、いまだに負債を返済されておられるとのこなので清算は結了しておらず、債権者への返済が優先され、株主(出資者)に出資金を払い戻す(返済)ことはできません。
回答日時:2008年1月29日(火) 11:09 JSTお礼のコメントを書く
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