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相続に関する税金。

ご相談者:40代/男性

<遺産相続金の税金申告について>

こんにちは。

私は亡くなった父の遺産相続で、遺産分割協議書に基づき900万円弱ほどの金額を受けることに
なりました。

具体的な受け取り方法は、母より分割で私の銀行口座へ振り込んでもらうといったもので、既に昨年
(2008年)の段階で6割ほど入金が完了しております。

この場合、確定申告の際に何らかの申告等の手続きが必要になりますでしょうか?
受け取り金額から控除額の範囲内だと思うのですが、後々手続きミスの無いようにしたいと思います。

確認の意味も含めまして、よろしくお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2009年3月12日(木) 11:58 JST | 閲覧件数: 1,342

相続税の申告が終わっているのであれば不要です。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
相続税については、一定の相続財産を超えて初めて発生します。
基礎控除額は5,000万+(1,000万×法定相続人数)です。受取金額から計算するものではありません。
相続財産の総額が基礎控除額を上回る場合は、そもそも相続発生から10か月以内に相続税の申告をする必要があります。
相続財産が控除額以内であれば申告は不要です。

回答日時:2009年3月15日(日) 17:26 JSTお礼のコメントを書く

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