相談&回答 |
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回答プロ:夫婦問題カウンセラー 村越 真里子
ご相談者:40代/男性
結婚20年目で17歳と14歳の子供がいます。41歳の男性です。
妻と離婚することになりました。
離婚の理由として16年前くらいの不倫の事を切り出されたので、自分なりにいろいろ調べたのですが、
検索結果をみてて、いまいち理解力が足りないようで不安になりました。
なぜ調べたかというとそれが今回別れる事になった原因じゃないと確信しているからです。
それで一番に解釈したことは慰謝料を取りたいと考えたんじゃないかなと思いました。
不倫での慰謝料請求出来るための条件の中で他の項目は、当てはまってますが消滅時効がかかってるはずじゃないかと思いました。
この消滅時効の援用の説明がどうもはっきり理解できません。
3年で消滅時効が完成している状態ですが債権者には慰謝料請求の権利は消滅していないから債務者が時効の援用を主張しないと時効にはならない。
時効になる定義として損害および相手(加害者)を知ってから3年ということですよね。
知らなかった場合20年は時効にならないとなってました。
この知ったという表現についてお尋ねいたいのですが、知ったというのは慰謝料請求できる状況だったか(住所などが分かったか)という解釈でしょうか。
補足として不倫期間は1年ほどで、ばれてしまってからは相手は自分の住んでる土地からはるか離れた場所に移りましたことだけは分かってます。連絡もとることはできません。
ばれたときの状況は相手の配偶者と共に自宅に来てました。自分は会社から帰宅する前だったと思います
不倫相手の配偶者はもう妻に話終えていたようでした。
昔の事であまりはっきりおぼえていません。
読みづらくてすいません。この昔の不倫で慰謝料は発生するんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
40代/男性 | 日付:2009年2月21日(土) 16:18 JST | 閲覧件数: 914
ごめんなさい。こういう事こそ 法律家の先生にお尋ねされる事だと思います。
私は離婚カウンセラーであり できれば Re婚と書いて【りこん】と読みます。
出きれば 離婚は薦めません、やはり やり直して欲しいというのが本音です。
しかし すでの離婚を決意されているのであれば それは取り決めになります。
その取り決めが妥当なものか どのような判断基準で取り決めるかというのは
法律家の答えが一番 間違いがないと思います。
ここで丸投げではないですが 私が慰藉料などの話をする事は非弁行為にあたり禁じられています。
行政書士の先生方も法律に根ざした回答を下さいますので
そちらで 再度ご相談をされることをお薦めいたします。
回答日時:2009年2月22日(日) 22:07 JSTお礼のコメントを書く
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