相談&回答 |
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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:50代/女性
はじめてご相談いたします。
わたしは50代後半で高齢の母と二人暮らしをしています。
この度、30年以上続いた店を閉店し(二階が自宅)そこを
コンビニに貸すことにしました。
契約内容には不満はありません。
むしろ、このご時勢にいい話がきたと思っています。
生前贈与は税金がかかるからとこの自宅兼店舗(220?)は
母の名義になっておりコンビニとの契約も母の名前でしました。
土地を貸すことで今までの固定資産税は安くなると聞きましたが
それは何か届け出をするのでしょうか?
それから、賃借での所得税はいったいどのくらいくるのでしょうか?
これまで住んでいた自宅は取り壊すのでコンビニからの引越しの
保証金と貯金をたしてマンションを購入することにしました。
ここは母の強い希望でわたしの名義にします。
1700万円のものですが贈与税がかからない範囲内と言われました
が本当ですか?やはりここも固定資産税が発生しますか?
これからの生活は家賃収入(25万円)と母の年金とわたしのパート
の収入で慎ましく暮らしていければと思っています。
青色申告も自分でやるつもりです。
税務署に相談に行こうかと思っていましたらこのサイトを見つけた
ので相談してみることにしました。
よろしくお願いいたします。
50代/女性 | 日付:2009年2月 9日(月) 13:05 JST | 閲覧件数: 1,457
はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
話を整理いたしますと
お母様名義の建物を取り壊し、
お母様が土地をコンビニに賃貸し、
ご自身がマンションを購入されるということでしょうか。
上記の前提で回答をさせていただきます。
1.土地を賃貸することで固定資産税が安くなるわけではなく、
居住用に土地を利用したり、事業用に土地を利用することで
(土地の上に建物が建っている場合)
固定資産税の減免がございます。
自動的に役所が計算してくれるはずですので
特別な申請は不要と思われます。
ただ、土地の所有者と建物の所有者が違いますし、
固定資産税は地方税ですので
それぞれ役所によって手続きや取り扱いが違う場合も考えられます。
念のためお住まいの市区町村の役所へ出向き、
固定資産税課へお問い合わせされてはいかがでしょうか。
2.賃貸での所得税は
収入金額−必要経費が不動産所得の金額とされ、
それに所得控除を加味してしょTが計算されます。
こちらでは一度に申し上げられませんので
青色申告会や専門家等にご相談されることを
お勧めいたします。
3.お母様からの贈与資金を含めてマンションを購入される場合ですが
相続時精算課税制度を選択すれば
贈与税はかからず、相続発生時に繰り延べされるということです。
こちらは
国税局のHP 相続時精算課税制度についてを
ご参考になさってください。
4.マンションを購入された場合、所有されている不動産に対して
固定資産税がかかります。
この場で私がお答えできるのはここまでです。
ご参考にしていただければ幸いです。
お母様と一緒にご健康で楽しい生活ができますように。
巻幡直美
回答日時:2009年2月12日(木) 11:49 JSTお礼のコメントを書く
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