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休日のとらえ方

ご相談者:30代/女性

とある社会福祉法人につとめておりますが、休日のとらえ方がおかしいのでは?と職員の中でも疑問の声が上がっています。
というのも、「4週3休」と理事長から言われておりますが(遅番・早番などがあるシフト制です)、当施設は土曜日も開いており、土曜はその中で6時間勤務して、通常勤務時間である8時間との2時間を積み上げ、月に土曜が4回あれば8時間で1日休んだという計算になる・・・といものです。
つまり「4週3休」のなかの3日の休みのうち1日は、その2時間の積み上げによる休みだというのです。年間の勤務時間は172時間になるように設定はされてるようですが、釈然としません。

同法人の他の施設などは、休日も含めさらに昼の休憩があってないようなものであったりという状態で数年前に、労働基準局に職員が訴えたようですが、理事長が調査にきた基準局の職員を罵倒して追い返し、うやむやにしてしまったようです。


もし今回の相談内容に問題があった場合は具体的にどのような策をとるべきでしょうか。


すみませんが宜しくお願い致します。

30代/女性 | 日付:2009年8月20日(木) 14:43 JST | 閲覧件数: 2,541

休日のとらえ方

伊部 光洋

理事長さんものすごい方ですね。
監督官は司法権のある人ですよ。その人を追い返すなんて・・・。
事業所としての就業規則等はあるんですかね。
その中で休日等をどううたっていますか?
社会福祉法人となると、特養とか老健とかですかね。

「4週3休」はどういうやり方をしても、無理だと思います。
理事長さんを説得して、職員さんに休日を確保させてあげることを説得しなくてはいけませんね。
強引に監督官が立ち入り検査に入って、割増賃金の未払いとなると過去にさかのぼり、支払命令が下される可能性もあります。
そうなる前に・・・です。
平成16年ぐらいだったかと思いますが、タケフジ事件はご存じですか?残業代が未払いで2年前にまでにさかのぼり、33億円の支払い命令が下されたのを・・・。早めに説得されることをおすすめします。

回答日時:2009年8月21日(金) 09:15 JST

早速の回答、ありがとうございます。

就業規則はあります、休日に関して確認したところ
「指定休日 平成21年4月1日を起算日とする4週間に三回指定して休日とする。ただし、その期間に祝日等がある場合は、その祝日等日数をぬいた日数を指定休日とする」とありました。

説得したほうが良い、というのはわかるのですが、理事長という方はまったく人の話が聞けない、自分の法律で生きているような人間です。下の者は上司に逆らうな、という考えですから職員からの意見や忠告は非常に難しいと思います・・・(意見や忠告はすべて逆らってるとしか考えられない)。


いっそ立ち入り検査でもしてくれたほうが・・・とさえ思ってしまいます。職員にも被害が及ぶとはおもうのですが・・・

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-08-21 |

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