相談&回答

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債権の譲渡。

ご相談者:40代/女性

初めましてよろしくおねがいします。

前に住んでいたマンションを任意売買したのですが、残債が出てしまい、関東年金より融資していただたぶんが残ってしまいました。

その後、その債権がいろいろなところに回ってどこに連絡していいかもわからずに、お金もないので、そっとしておいたのですが、このままでは、いけないと思うのですが、今の生活状況では、とても毎月払っていく事が出来ないので、困っています。

現在は、マンションを購入して住宅ローンを払っている状態です。家は、手放したくありません。この借金に時効というものはないのでしょうか?

債権が関東年金から違うところに移りましたという知らせを平成16年4月に初めていただいたのですが、それから1度も連絡を取っておらず今日に至っております。

自己破産をせずに何か方法はないでしょうか?

お力を貸してください。お願いします。

40代/女性 | 日付:2009年2月 3日(火) 16:23 JST | 閲覧件数: 1,101

時効は、原則5年です。

布川 大志

相談者様が債権を譲り受けたとの通知に対して、なんら回答をしてなければ、
債権の時効は、原則として最終支払日から5年となります。

そして、平成16年の通知は、相談者様が承諾しない限り、有効にはなりません。
債権譲渡は、譲渡人(関東年金)からの通知、もしくは債務者(相談者様)の承諾が成立要件となります。

もし払う意思があるのでしたら、関東年金へ問い合わせてください。
最近は振り込め詐欺も多いみたいですし、譲渡しているならば、その旨の回答を得ることができると思います。
その上で、債権者との交渉をすればいいのではないでしょうか。

回答日時:2009年2月 3日(火) 23:08 JSTお礼のコメントを書く

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