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回答プロ: 布川 大志
ご相談者:30代/女性
会社で借りている事務所でのトラブルについてなんですが。。。
現場用として借りている場所のシャッターが何者かによって壊されてしまいました。
日中で作業を行っている時間帯で忙しかったこともあり、ものすごい音はしたけど
状態を見に行けなかったそうで、何で誰がぶつけたか?ということが分かりません。
でもシャッターが壊れてしまったので大家さんに連絡をして修理会社を呼んでもらい
応急処置をしてもらいました。
警察も呼んで調べてはもらいましたが、隣の車輛がぶつかった可能性が高いが、
隣の会社の方は既に誰もおらず、その時間帯もいなかったようです。
最初は隣の会社の方が保険で対応していただけるような話でしたが、
誰がやったか分からない上に、そこの会社の方は誰もいなかったので
車輛だけで弁済は出来ないということになり、今度は大家さんから当社へ
借主は貸主にどんな理由であれ貸した時と同じような状態で戻さなくてはいけないから
といわれ、当社は被害者にもかかわらず、シャッターの修理代を請求されています。
被害者なのに払わなくてはいけないという理由が納得できず、今回ご相談させていただきました。
こういう場合、疑わしき車輛の持ち主の管理責任や、ビル管理の管理責任は
問題にならないのでしょうか?教えてください。
30代/女性 | 日付:2009年2月 2日(月) 18:00 JST | 閲覧件数: 1,431
貸主には借主(相談者様)に対して、完全な物を貸す義務があります。
本件においては、相談者様には非がない、つまり過失がない状態だと推測できますので、
修理費用の支払義務はありません。
それどころか、貸主の不手際により修理が相当程度遅れた場合には、借主から損害賠償請求することも可能な場合もあります。
相談者様に支払義務はなく、貸主負担が原則です。
その後に、貸主がビルの管理会社や犯人に対して支払いを求めるのは自由です。
(通常は保険で処理することが多いでしょう。)
確かに、退去時に現状回復義務(貸した時と同じ状態に戻す義務)が借主にはありますが、それと混同されているのではないでしょうか。
回答日時:2009年2月 2日(月) 22:00 JSTお礼のコメントを書く
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