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お母様が保険料を負担した個人年金を受給した場合の課税関係

ご相談者:60代/男性

母親(85歳生存)が契約し1000万円を一括支払いしていた個人年金の被保険者(受取人)が長男である私になっていて、その年金支払いが昨年7月から開始されました。年103万円を10年間支払われます。これは贈与になると思いますが、年110万円以下なので申告不要なのでしょうか。
それとも開始された昨年7月に一括贈与されたことになるのでしょうか。もしそうであるとしたら贈与額は1000万円か103万円X10=1030万円かどちらでしょうか。

60代/男性 | 日付:2009年2月 2日(月) 00:26 JST | 閲覧件数: 2,140

お母様が保険料を負担した個人年金を受給した場合の課税関係

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

結論から申し上げますと
年金受け取りの都度課税されるのではなく、
昨年7月時点に給付事由が発生した時点で
個人年金受給権の贈与となると私は考えます。


具体的な課税の対象となる金額は次の算式によります。

年金受給権の評価額×受取人以外の者が負担した保険料総額/給付事由発生時までの払込保険料総額
=贈与とされる受給権価額

専門的になってしまいますが
「年金受給権評価額」とは相続税法24条の「定期金に関する権利の評価」のことです。

個人年金保険契約の種類に応じて
それぞれ評価方法が定められています。


私が無料でお答えできるのはここまでです。

あくまでも私一個人の意見ですので
ご参考にしていただき、
税務署等へ出向くか
専門家等に一度ご相談されるのもひとつの方法です。
ご自分でご確認、ご納得されますようお願い申し上げます。

善処されることを願っております。

                               巻幡直美

回答日時:2009年2月 4日(水) 11:05 JST

回答頂きありがとうございました。
もやもやしていたことがすべて明確になりました。
相談させて頂いた個人年金のパンフレットに年金受給権の評価額の計算方法が
書いてあって、それが何のために使うものかわからなかったのですが
課税対象金額になるということもわかりました。
本当にわかりやすい回答ありがとうございました。

| 60代/男性 | コメント投稿日:2009-02-04 |

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