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突然の解雇。

ご相談者:40代/男性

はじめまして
宜しくお願いします。
解雇の事でご相談をしたいのですが
先週の金曜日(16日)突然、会議室によばれ来月の13日までに辞めて下さいと言われ解雇理由を聞いても曖昧な返事しか無く解雇通知もなく、口答だけの返事でした。 
私が再度解雇理由を聞くと強制解雇、人員整理ですとこ事でした。
また雇用期間に関しても
1ヶ月の猶予もない状況で再就職は難しいのでもう少し延ばして欲しいと訴えましたが、聞き入れてはもらえませんでした。
法律の事が全く解からないので教えて頂きたいのですが、雇用期間の延長は可能ですか?
また、会社を解雇されるにあたり法律で私が守られる権利を知りたいのですが宜しくお願いします。
尚、会社は外資系です。

40代/男性 | 日付:2009年1月21日(水) 15:13 JST | 閲覧件数: 1,203

労働局に相談して下さい。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
質問者の方の身分は正社員ということですね。
人員整理等のリストラによる解雇は、普通解雇に該当します。
普通解雇の解雇予告は30日以上前にしなければなりません。この30日は暦日の30日で休日を含み解雇予告の当日は含みません。ですから今回のケースでは、1月16日に解雇通知をされたとのことですので初日不算入で翌日から30日間(2月15日まで)が予告期間となり2月16日以降にしか解雇できません。
解雇の30日以上前に解雇予告を行わない場合は、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を、解雇と同時に事業場で、直接労働者に支払う必要があります。
今回の質問者のケースは30日未満の解雇予告ですので無効です。

至急、労働局に相談され対処してください。労働局から会社宛に指導してもらうことも可能だと思います。泣き寝入りしないで堂々と対処してください。

回答日時:2009年1月22日(木) 13:06 JSTお礼のコメントを書く

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