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亡夫の前妻の子に対する養育費について。

ご相談者:20代/女性

お世話になります。よろしくお願いします。昨年夫を亡くし、遺産分割協議をしています。
夫はわたしとの結婚で3度目です。子供が一人います。前妻は二人いまして、それぞれ一人の子供、二人の子供がいます。そのうちの一人の前妻から養育費を請求されております。しかし遺産は預貯金しかないのです、預金の残高はいくらもなく、到底残った養育費全額は払えません。生命保険には入っていましたが、わたしが受取人であるため相続には入りません。しかし前妻は保険金が入ることを知っています。預貯金の範囲で分割したい旨を伝えましたが、その前妻は納得せず、養育費は債務であるから(夫がなくなる月まできちんと滞りなく、月々の養育費を支払っていました)返してほしいと言います。養育費は債務になるのでしょうか?夫が亡くなってもわたしが返済しなくてはならないのでしょうか?また、夫は働いていない期間が長かったため、実家等にお金をたくさん借りています。あえてこのことは前妻にお伝えしておりませんが、遺産放棄する日にちが過ぎても、実家に債務があることを伝えても大丈夫でしょうか?また解決できる良い方法があればよろしくお願いいたします。

20代/女性 | 日付:2009年1月17日(土) 23:13 JST | 閲覧件数: 3,562

家裁での調停をお勧めします。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
現在、遺産分割協議をされているのですね。まず、養育費が債務になるかどうかという問題ですが、扶養義務者が死亡した場合についてその相続人が扶養義務を負うか否かは、扶養権利者と扶養義務者の相続人における要扶養状態及び扶養可能状態の有無で決せられる問題だといわれています。
ただ、一般論としては扶養に関する権利義務は、扶養権利者と扶養義務者間の協議、調停及び審判によって具体的内容が確定している場合であっても相続されないとされています。

扶養権利者である前妻の子供も相続人になるわけですから、その辺も踏まえ遺産分割の協議をする必要があります。まずは、亡き夫の相続財産(積極財産・消極財産)をすべて明らかにする必要があります。

一度法律家に有料相談をされたほうが良いかと思います。どうしても協議が成立しないということであれば、家庭裁判所での調停手続きをお勧めします。

回答日時:2009年1月19日(月) 19:50 JST

お忙しい中、迅速なご回答をありがとうございました。
たいへん詳しく回答していただきまして、心よりお礼申し上げます。

おっしゃる通り、法律家の方に相談してみます。

ありがとうございました。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2009-01-20 |

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