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所得税の節税について

ご相談者:40代/女性

初めまして。
厚生年金・社会保険加入者
共働き夫婦も、一般の控除以外で
節税の抜け道はまだあるのですか?


東京
マキヤ

40代/女性 | 日付:2008年12月27日(土) 14:24 JST | 閲覧件数: 1,022

所得税の節税について

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

共働きのご夫婦とのこと、
どちらも給与所得者としてお答えさせていただきます。

結論から申し上げますと、
非常に難しい、です。 申し訳ありません。

良くサラリーマンはガラス張り、と言われますが
全くその通りだと思います。

強いて言えば、
別居であるご両親が扶養親族の要件に該当するのであれば
扶養親族とする、
厚生年金基金(任意の年金の加算分)などの加入が可能であれば
そちらに加入していただき(貯金と思ってください)、
支払った社会保険料は全額控除となる、
などでしょうか。

あまりお役に立てなくて申し訳ありません、
ご参考にしていただければ幸いです。


                 巻幡直美

回答日時:2008年12月28日(日) 17:08 JSTお礼のコメントを書く

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