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損保会社に従わなければならない?

ご相談者:40代/女性

息子が運転中に事故に遭い、全身打撲で入院、車は大破しました。
相手側は過失を認め、車の修理費の負担を申し出てくれました。
ですが、修理費と代車費用の請求書を先方に郵送すると、損害保険会社の顧問弁護士から「示談による解決は困難なので、裁判所に調停を申し立てたい」との通知書が送られてきました。
相手の女性は、「損保会社に任せた」と言います。
同社によると、20万円の価値しかない私共の車に60万円以上の修理費は出せないと、会社のマニュアルに基づいて処置したとのことです。
息子は後遺症で今も通院しています。車を壊され、肉体的や精神的な苦痛に加えて、医療費の一部なども負担しているのに、損保会社の言い分に従わなければならないのでしょうか。

40代/女性 | 日付:2008年12月12日(金) 18:10 JST | 閲覧件数: 1,064

加害者に直接請求も考えられます

編集部

被害者としては、「修理して下さい」という加害者の言葉に従って修理をしたのですから、必要以上に修理したというのならともかく、そうでなければ修理代を全額払うのは当然です。
損害保険会社のマニュアルは会社の内部準則ですから、保険で出ないというのなら、加害者に直接請求するしかないでしょう。
相手が調停を起こすというのなら、それを止めるわけにはいきません。
これを受けて立ち、修理中に他の車を借りた費用や、治療費、後遺症の治療費、そして慰謝料も請求したらよいと思います。
そして、もし、調停で満足できる解決案が得られない時は、調停を打ち切ってもらい、弁護士を依頼してでも、訴訟でこちらの主張を貫いていくほかないのではないでしょうか。

回答日時:2008年12月12日(金) 18:10 JSTお礼のコメントを書く

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