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回答プロ: 栗原 邦夫
ご相談者:40代/男性
はじめまして。
下記につきご教授いただきたくよろしくお願いいたします。
・タイ・バンコクに単身赴任の社員がおります。
今年6月に現地に赴任しましたが、当初1年未満の予定だったため住民票の異動をしませんでした。
が、現時点で1年以上の滞在が確定的になったため、住民票の異動を考えています。
タイでは、給与の現地受取、本国受取に拘わらず所得税が課税されますが、
この場合、6月に遡って日本での所得税還付を受けるために、どのような手続きが必要でしょうか?
現状、給与は日本受取で所得税は源泉徴収しています。
6月から現地で勤務していることを証明するエビデンスとしてどのようなものが有効でしょうか?
(住民票云々は質問の情報として直接必要ないかも知れず恐縮です)
以上、よろしくお願いいたします。
40代/男性 | 日付:2008年12月 9日(火) 11:46 JST | 閲覧件数: 753
回答日時:2025年5月26日(月) 04:43 JSTお礼のコメントを書く
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