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離婚後の財産処分。

ご相談者:40代/女性

三年間別居し、一年前、協議離婚しました。
今回主人名義のマンションを売却することになりました。
その負債を半分支払う義務があると連絡があり、びっくりしています。
私に払う義務はあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2008年12月 4日(木) 01:27 JST | 閲覧件数: 1,213

ご質問内容からは支払義務は無いように思います。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
質問からは詳細がわかりかねますが、協議離婚の際にマンションについては財産分与の対象とせずにご主人名義のままとし、ローンの債務者もご主人ということであれば支払義務は無いように思います。

ただし、質問者の方に共有持分があり、ローンの債務者もご主人と質問者の連帯債務になっていれば売却して残債務があれば支払義務が生じる場合もあり得ます。ただ、この場合でも連帯債務に関する負担部分が奥様になければ支払義務が生じない場合もあります。

いづれにしても、詳細を確認して税理士等に有料相談されることをお勧めします。

回答日時:2008年12月 6日(土) 12:08 JSTお礼のコメントを書く

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