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遺産分割協議書について。

ご相談者:60代/男性

遺産分割協議書に必要な書類がわかりません。
印鑑証明書とかですが、なにが必要ですか?
初めての相談です。よろしくお願いします。
又、ここの相談ですが無料ですね。

60代/男性 | 日付:2008年12月 3日(水) 19:24 JST | 閲覧件数: 1,047

回答内容を参照してください。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
相続人間の遺産分割協議が整ったということですね。
まず、相続人の確定をしなければなりません。被相続人の出生から死亡まで(不動産の名義変更については、13歳頃から死亡時までで可)の戸籍・除籍・原戸籍等を収集し、相続人の戸籍もそろえ相続人を確定する必要があります。不動産の名義書き換えでは、相続人の住民票(本籍地等の省略をしないもの)が必要になります。
そして相続財産の明細を明らかにしたうえで、協議結果をもとに遺産分割協議書を作成することになります。協議書には、相続人全員が署名及び実印で押印のうえ印鑑証明書を添付する必要があります。

預貯金の払い戻しや株式の名義書き換えには別途印鑑証明が必要になり、それぞれの書類(金融機関や証券会社で様式が異なるので事前に取り寄せて下さい。)に署名及び実印での押印が必要になります。

ここでの相談は無料です。

回答日時:2008年12月 5日(金) 17:33 JSTお礼のコメントを書く

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加藤幹夫相談件数:498件
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