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生命保険の満期金の課税関係

ご相談者:50代/男性

贈与のことで質問です。よろしくお願い致します。

?***Aが23年前に一時払いした年金保険が相続人でないBを受取人にしてあり、2年後から年間100万円づつBの終身受取になります。
この場合の贈与の開始時期と贈与税はどの様に算出し幾らになりますか?

?***Aが3年前に払いした一時払い養老保険1000万円が非保険者と受取人を相続人でないBにして有ります。この場合の贈与の開始時期と贈与税は幾らになりますか?未だ申告していない場合延滞税も掛かりますか?延滞税はどの様に算出し幾らになりますか?

50代/男性 | 日付:2008年11月22日(土) 20:33 JST | 閲覧件数: 2,450

生命保険の満期金の課税関係

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

生命保険の満期金については
すでに払い込んだ保険料がいくらであるかによって
課税される金額が違ってまいります。

お尋ねの内容からははっきりと状況がわかりませんし、
具体的な計算が入りますので
私ども専門職の有料の範疇となります。

これ以上の回答は控えさせていただきます。

以下国税庁のHPをご参考になさっていただけますか。
お役に立てなくて申し訳ありません。


No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
[平成20年5月1日現在法令等]

1 満期保険金の課税
 生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人がだれかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

満期保険金の課税関係の表 保険料の負担者 満期保険金受取人 税金の種類
A A 所得税
A B 贈与税

2 所得税が課税される場合
 所得税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合です。この場合の満期保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

(1) 満期保険金を一時金で受領した場合
 満期保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
 一時所得の金額は、その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

(2) 満期保険金を年金で受領した場合
 満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金以外の雑所得になります。
 雑所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。
 受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

3 贈与税が課税される場合
 贈与税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と満期保険金の受取人が異なる場合です。
 また、満期保険金を年金で受領する場合には、毎年受け取る年金は、公的年金以外の雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

(所法34、35、207〜209、相法5)

参考: 関連コード

4417 贈与税の対象になる生命保険金

4114 相続税の対象になる死亡保険金


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Q1 保険内容を転換した場合の課税

Q2 契約内容の変更(減額)した課税

回答日時:2008年11月23日(日) 18:48 JST

この度はご回答下しまして有難う御座いました。
参考にさせて頂きます。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2008-11-23 |

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・回答を読みましたらご投稿下さい。


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