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回答プロ: 山本 裕
ご相談者:30代/女性
保険についての質問です。
契約者・被保険者が母。死亡受取人が父、満期の受け取りが母になっており、満期まであと2週間くらいです。
母が脳疾患で現在意識が無い状態で、加入している保険(郵便局)が満期を向かえるので、その保険内容と手続きを確認した所、
母は重度障害が1級と診断され、その際、「死亡とみなし」規定の審査を受けると保険料が支払われるが、
契約者が母の為、成年後見人を立てないと請求、支払いが出来ない。
また、満期の受け取り人が母の為、上記の理由で満期の支払いも出来ないとの事。
成年後見人を立てるにしても時間が掛かり満期日までに全ての書類がないと死亡保険も満期の支払いもできな。との事。
入院保険は父が請求し請求されましたが、成年後見人の手続き等行う意思を見せても、満期日を1日でも過ぎると
支払いされない事はあるのでしょうか?
また、死亡受取人が「死亡とみなす」保険料の請求が出来ないのも疑問です。
現在も母は入院中で、高齢の父も大変不安を感じている為、どのようにしたら良いか教えてください。
30代/女性 | 日付:2008年11月15日(土) 21:12 JST | 閲覧件数: 5,233
はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの山本と申します。よろしくお願いします。
大変業務が立て込んでおり、ご回答が遅くなりましたことお詫び申し上げます。
きっとお困りでご質問いただいたものとお察ししますが、誠に申し訳ございません。
さて、ご質問につきまして、ご契約者及び被保険者であるお母様が意識不明であるとのことですが、生命保険の高度障害状態にあたると思われます。(言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの)
高度障害状態に認定されると、死亡保険金と同額の高度傷害保険金が支払われますが、請求及び受取人は一般に被保険者本人になります。ただし言われているような意思能力がないなどの特別な事情がある場合は通常、死亡保険金受取人が代理人として高度傷害保険金を請求することが出来ます。
ただし、請求時において「被保険者と同居しまたは生計を一ににしている戸籍上の配偶者(お父様)または3親等以内の親族に限る」などの条件がありますので、誰でも請求できるわけではありません。
保険会社によっては、指定代理請求といって契約時に代理人を指定できる保険会社もあります。
ご質問の状況から、お父様が請求することは可能であると思いますので、その旨保険会社にお申し出されるのをお勧めいたします。
保険会社の取扱の規定により異なる場合は、ご容赦下さい。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
回答日時:2008年11月17日(月) 21:01 JSTお礼のコメントを書く
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