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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:50代/男性
兄弟二人母からの相続を受けました。現在私は離婚して双子の娘(中学一年)がおり、親権は母親が持っております。私が他界した時には母から受け継いだ相続は兄の元には渡らないようにし、相続した財産(銀行預金)と現在私の住んでいる持ち家を娘二人に二等分ずつ分与したいのですが、どのようにすれば宜しいでしょうか。良きアドバイスをお待ちしております。遺言書の作成も視野に入れております。
50代/男性 | 日付:2008年10月27日(月) 05:45 JST | 閲覧件数: 1,934
ご相談ありがとうございます。
遺言書作成も視野に入れてとのお話ですので、
ご回答させていただきます。
ご相談者様が再婚せずにご自身に万が一のことがあった場合、
お子様とお兄様だけが相続人であれば、法定相続として
それぞれ均等に相続することになります(民法900条)。
ただ、遺言でそれとは異なった配分を指定することが
できますが、遺留分(最低保障部分)は減らすことができません。
ところで、兄弟姉妹については、この遺留分がありません。
(1028条)
したがいまして、遺言で「娘二人にすべて相続させる」といった
内容を取り決めて行くことも可能です。
遺言書は、自筆の場合と、公正証書の場合がありますので
諸般の状況をみながらご検討いただけたらと思います。
回答日時:2008年10月27日(月) 07:28 JSTお礼のコメントを書く
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