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回答プロ: 山本 裕
ご相談者:50代/男性
よろしくお願いします!!
私の父が支払いをした、私以外の家族が契約者及び受取人名義で保険に加入しています。
?JAの終身年金保険平成25年より年間40万円、30万円、30万円、(昭和62年全額払込み済み)
?JAの終身年金保険平成49年より年間25万(平成19年全額払込み済み)
?保険会社1000万円(平成19年全額払込み済み)が二人分
?JA100万円(平成5年全額払込み済み)が15人分
証書、印鑑は父の金庫に父が保管していますが。
父が亡くなった場合相続財産に成りますか?
何とか私も相続できる様に出来ませんか?
教えて下さいませ。
50代/男性 | 日付:2008年10月19日(日) 21:53 JST | 閲覧件数: 1,904
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの山本です。
システムの不具合でアクセスができず、ご返答が遅くなりました。
誠に申し訳ございません。
さて、ご質問の件ですが、現在ご家族名義の生命保険契約などがあるとのことですが、
お父様がお亡くなりになられた場合、お父様が支払われていれば、実質的な財産と
してみなされ、相続財産にみなされます。
生命保険の場合は、解約返戻金相当額が評価額となります。
実質的な財産か否かを確認するのは、名義になっている方の収入(資産形成が可能か?)
や証書・通帳などの管理がどうなっていたのかなどとなります。
相続税の申告をした際に、税務署からご家族の方の金融機関の通帳などを調べられる可能性もあります。
よって、被相続人以外の家族名義の生命保険についても、解約返戻金相当額を相続することは
可能です。
しかしながら、互いの相続財産を主張され、円満に話が収まればいいかと思いますが、
最近では、相続に関する調停などが増えており、相続後に家族間が不仲になることも
少なくありません。
おそらくお父様もそういったことは望まれないと思いますので、言い難いお話かとは
思いますが、ご家族できちんと話し合われてはいかがでしょうか。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
回答日時:2008年10月23日(木) 17:18 JSTお礼のコメントを書く
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