相談&回答

約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

家族名義の生命保険契約を相続財産として、相続したいのですが・・・

ご相談者:50代/男性

よろしくお願いします!!
私の父が支払いをした、私以外の家族が契約者及び受取人名義で保険に加入しています。
?JAの終身年金保険平成25年より年間40万円、30万円、30万円、(昭和62年全額払込み済み)
?JAの終身年金保険平成49年より年間25万(平成19年全額払込み済み)
?保険会社1000万円(平成19年全額払込み済み)が二人分
?JA100万円(平成5年全額払込み済み)が15人分
証書、印鑑は父の金庫に父が保管していますが。
父が亡くなった場合相続財産に成りますか?
何とか私も相続できる様に出来ませんか?
教えて下さいませ。

50代/男性 | 日付:2008年10月19日(日) 21:53 JST | 閲覧件数: 1,903

家族名義の契約については、実質的に被相続人のものであれば相続財産になります。

山本 裕

はじめまして。ファイナンシャルプランナーの山本です。
システムの不具合でアクセスができず、ご返答が遅くなりました。
誠に申し訳ございません。

さて、ご質問の件ですが、現在ご家族名義の生命保険契約などがあるとのことですが、
お父様がお亡くなりになられた場合、お父様が支払われていれば、実質的な財産と
してみなされ、相続財産にみなされます。
生命保険の場合は、解約返戻金相当額が評価額となります。

実質的な財産か否かを確認するのは、名義になっている方の収入(資産形成が可能か?)
や証書・通帳などの管理がどうなっていたのかなどとなります。
相続税の申告をした際に、税務署からご家族の方の金融機関の通帳などを調べられる可能性もあります。

よって、被相続人以外の家族名義の生命保険についても、解約返戻金相当額を相続することは
可能です。
しかしながら、互いの相続財産を主張され、円満に話が収まればいいかと思いますが、
最近では、相続に関する調停などが増えており、相続後に家族間が不仲になることも
少なくありません。
おそらくお父様もそういったことは望まれないと思いますので、言い難いお話かとは
思いますが、ご家族できちんと話し合われてはいかがでしょうか。

少しでもお役に立てましたら幸いです。

回答日時:2008年10月23日(木) 17:18 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


山本 裕相談件数:73件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら