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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/女性
宜しくお願いします。
今年8月に母が亡くなりました。
父は、既に亡くなっています。
子供は、私と姉と妹の3人です。
それぞれ長男と結婚していて、私の実家は もう後が続かないという事です。
それでも、7年前に実家を壊して 姉が家を建て、母も亡くなるまで一緒に住みました。
家は姉の物ですが、土地は借地で 地代は以前からの通り 母が亡くなるまで払い続けました。
私が4年前に、母に 母名義の通帳や証書を見せられた時、預貯金が850万円位ありました。
母が亡くなってから、手続きに私と妹の署名や実印が必要なのではないかと思っていましたが、
四十九日の法事の後 姉が妹に「母に160万円あった。私と妹に20万円づつ渡したい」と言ったそうです。
妹は、慌ただしい中だったのと、自分の舅が体調が悪くているので、早く戻らないとならないと言って
20万円を受け取らずに帰ったそうです。
4年前に、私から850万円位あった事も聞いて知っていましたので。
妹が残れないと言ったので、その時は私には もう声をかけなかったようです。
この話から 母の生前に姉が自分名義にしたのだと思われます。
私と妹は、親のお金を沢山欲しいという気持ちはありませんでした。
ただ、姉が金額を隠して私達に言うという心が悲しかったです。
まさか 私が 母から通帳類を見せられていたとは思っていないのでしょう。
姉の言葉を聞いて、そんな心なのなら 私と妹もキチンと遺産分与してもらおうと思いました。
既に、母の生前に 姉名義に変えられていた物を貰う事はできますか?
それと、姉の夫に知られると恐いので(詳しくは書きませんが)弁護士さんに姉との交渉をお願いしたいと思うのですが、その費用というものが全く検討がつきません。(弁護士さんでよろしいのでしょうか?)
すんなり解決したとして、いくら位かかるものでしょうか?(数万円とか数十万円とか?)
宜しくお願いします。
50代/女性 | 日付:2008年10月18日(土) 14:22 JST | 閲覧件数: 1,248
行政書士の加藤です。
ご質問の件は、なかなか難しい案件であると思います。
お母様の相続財産のすべてをお姉さまに開示していただくことが必要です。
まずは、弁護士に法律相談をしてください。弁護士に依頼する場合の費用対効果も考慮する必要があります。
4年前に質問者の方が確認された金額や証書の金融機関をご記憶でしょうか?それらを含めて相談をしてみてください。
弁護士の法律相談料は、一般的に1時間1万円前後だと思います。予約の際に確認してください。
委任される場合の費用報酬ですが、今は全国一律の報酬規程が独禁法の関係で廃止され、各事務所がそれぞれ規定しています。
まず着手金(事案により異なりますが、20万から30万位)があり、解決後の成功報酬等があります。
回答日時:2008年10月20日(月) 18:23 JSTお礼のコメントを書く
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