相談&回答 |
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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:40代/女性
私の主人の戸籍の事で、相談があります。
主人は4歳の時に両親が離婚。親権は父親が取りました。10歳の時に父親が再婚しましたが、主人は義母からの虐待を受け不仲でした。高校卒業後は実家を離れ、自立していました。
結婚後は父親の戸籍から除籍?して主人筆頭の戸籍を作りました。
結婚後数年は多少交流がありましたが、両親の金銭トラブルと元々義母との不仲でここ10年程連絡は取っていない状況でした。
先日義母が倒れ長期の入院をしている間に、父親が他界しました。主人と父親との間には特に問題はなく、実子は主人だけでしたので、葬儀等は主人がすべて行いました。
その後義母が退院したので、今後の話をしたところ、主人と義母の間には「養子縁組」をしていない事が義母から聞かされました。
話し合いの結果義母は、体調不良を理由に父の遺骨の世話は一切しないとの事です。父と義母の間には実子はいませんので、主人が行うことになりました。実の父親なので、供養等は特に問題ないのですが。
ちなみに義母は父の死後、一度もお参りすることもなく、遺族年金だけは受け取っています。
(聞きたいこと)
?「養子縁組をしていない」っと聞いたが、確認をしたい場合、どうすればいいのか?
主人の戸籍謄本でわかるのか?
?「養子縁組」をしていない場合、義母が亡くなった後の責任は主人にはあるのか?
?父親の死後、離婚はできるのか?
40代/女性 | 日付:2008年9月30日(火) 00:33 JST | 閲覧件数: 14,172
はじめまして。
?ご主人の戸籍謄本をとって、養子になっていれば、父母欄の他に養母の記載があるはずです。
もし養母の記載がないようなら、養子縁組されていません。
また、詳細欄にも養子縁組していれば、x月x日養子となる旨の記載があるはずです。
?離婚はできませんが、義母が「姻族関係を終了させる意思表示」をすれば
ご主人とは親族でなくなります。
これは義母からしかできません。
?姻族関係終了していない以上、義母と1親等の姻族関係にあります。
直系血族や兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がありますが、
それ以外は家庭裁判所が特別の事情を考慮して、扶養義務をおわせることができます。
直系が姻族より優先されるということです。亡くなった後の責任についても、同様に義母の兄弟姉妹や
甥、姪などいるでしょうから、そちらがまず責任を負うべきでしょう。
回答日時:2008年9月30日(火) 20:41 JSTお礼のコメントを書く
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