相談&回答 |
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回答プロ: 山本 裕
ご相談者:30代/女性
はじめまして、お世話になります。
先日、息子が交通事故にあいました。
息子(小学5年)が自転車で道路に飛び出してしまい、自動車とぶつかってしまいました。
息子は、救急車で運ばれそのまま入院になってしまいました。
おでこの所を縫って3日間入院しました。
息子の方が悪いと思うので、今の所物損事故になっていますが、人身事故にしないと保険金は全然出ないのでしょうか。警察にはいつでも人身事故にかえられるからと言われています。
でも、入院費用、歯の治療代を考えるとこちらだけで払っていくのは、とても大変です。
でも、人身事故にしてしまうと相手の人にとても迷惑がかかってしまうのではないかと思い悩んでいます。
どうか、良いアドバイスをお願いします。
30代/女性 | 日付:2008年9月25日(木) 11:35 JST | 閲覧件数: 15,868
はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの山本と申します。よろしくお願いします。
ケガの治療費がどこかで補償されるのかどうか、全額自己負担となるのか
ご心配かと思います。
基本的には、人身事故にして相手の方の自動車保険から対人賠償として
払ってもらうことが一般的ですが、そうすることで相手の方には、行政処分や
刑事処分をされる可能性があります。
現在の物損事故として届出をされているのであれば、相手の方には、
罰金や減点などは一切ありません。
ただ、その場合お子さんの治療費をご心配されているかと思いますが、
相手方の自動車についています自賠責保険で、被害者請求をすることは可能です。
通常の賠償の場合は、加害者側が保険請求を行い相手の治療費などを支払いますが、
被害者側に過失がほとんどの場合は、被害者が請求することが可能です。
詳しい手続きについては、その自賠責の保険会社の事故サービスセンターに
問い合わせをしてもらうといいと思います。
ただし、あくまでも自賠責保険だけですので、治療費及び慰謝料などの合計が
120万円が上限となります。
治療費がそれでも超えてしまいそうな場合は、保険診療で治療を受けるように
してください。自由診療といって健康保険を使わない治療の場合には、実際に
支払う治療費が高くなってしまいますので、保険診療に切り替えるといいと思います。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
回答日時:2008年9月26日(金) 13:26 JSTお礼のコメントを書く
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