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離婚による学資保険の名義変更について

ご相談者:30代/女性

初めまして。夫と離婚協議中です。子供は二人います。二人とも親権は夫が取ります。その他に子供の学資保険を渡せと言われました。上の子は夫名義でいいのですが下の子は私名義です。名義変更をしたく郵便局に行ったら夫は病気で入退院を繰り返しているため名義人にはなれないと言われました。
友達に相談したところ、親権を持っていないと名義人にはなれないかもしれないと言っていました。本当でしょうか?下の子の学資保険は解約するしかないのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2008年9月13日(土) 19:52 JST | 閲覧件数: 3,735

学資保険の名義変更は原則できませんが・・・

山本 裕

はじめまして。ファイナンシャルプランナーの山本です。
業務多忙につき、しばらくご回答が出来ませんでした。
誠に申し訳ございません。

さて、学資保険の名義変更につきましては、保険会社によって取扱は異なるかと
思いますが、原則できません。ただし、離婚が理由などのことであれば、受け付ける
こともあります。
ただ、今回ご主人は、入院を何度かされているとのことですが、生命保険の場合
健康状況によっては加入が制限される場合があります。
おそらく今回は、それで名義変更が出来なかったのではないかと思います。
名義変更は、おそらく難しいと思いますので、奥さんがそのまま続けるか、解約の
いづれかになるかと思います。

協議中でお金に関することは、大変かと心中お察しします。
少しでもお役に立てましたら幸いです。

回答日時:2008年10月14日(火) 18:53 JSTお礼のコメントを書く

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