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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/女性
所得税についてご相談させて下さい。
私は(40歳)現在、コンビ二で月に10〜13万の収入があります。主人(50歳)は、去年の12月に
会社が倒産し、現在失業手当(17万7千円くらい)を受けていますが そろそろ終わります。
田舎なので仕事が見つからず 現在も無職の状態です。
店のオーナーから配偶者控除にかかるから 収入を減らした方が良いと言われますが
子供2人(小6・小3)がいて 毎月生活するのにも大変なのに減らすわけにはいかないのです。
主人が仕事をしていないので扶養になってはいないと思うのですが・・・(市県民税の請求が私あてに
きてます)
仮に 来月、主人が仕事につくと 私に対する所得税は多大な額になるでしょうか?
実は私の父親が借金をしており 主人は養子なのですが、家に業者から電話がかかってきたりするので
この先の事も考え、主人の旧姓に戻そうと思っていますが、養子縁組解除するにも父親の消息が解らず
役場で相談した所 離婚して復縁するのが1番早いと言われました。
年内に一度、離婚しようと思うのですが その場合子供2人を私の扶養にすれば、所得税も軽減される
のでしょうか?何とか良いアドバイスを お忙しいでしょうが お願いいたします。
40代/女性 | 日付:2008年9月10日(水) 10:23 JST | 閲覧件数: 1,318
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
結論から申し上げます。
奥様ご本人がお子様を扶養親族とした場合、
所得控除の対象となり、2名分の扶養控除がとれ、
結果的に所得税.住民税は減少いたします。
(子様の年齢によって金額は変わります)
これは離婚してもしなくても
ご夫婦でどちらかがお子様を扶養親族にして
所得控除がとれます。
また、余計なことですが
その年の年末に母子家庭であれば
今回のケースの場合、寡婦控除も所得控除でとれると思います。
その逆で
その年の年末にご主人の所得がほとんどなく、
離婚されていない場合、ご主人を奥様の扶養親族として
配偶者控除がとれることとなります。
いろいろご事情がおありで大変だと思います。
上記をふまえて、善処されることを願っております。
巻幡直美
回答日時:2008年9月11日(木) 10:46 JSTお礼のコメントを書く
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