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代理契約

ご相談者:30代/女性

お忙しい中、恐れ入ります。
不動産売買の契約書のことで教えていただきたいのです。
自宅マンション(主人名義のものです)を仲介で売りに出しまして、買主さんが見つかり、近々その方との契約の運びとなりました。
売主の主人と買主さんとの双方で、日程の都合が合わず、売主の妻である私が主人の代理人として契約をすることになりました。

私は、印鑑登録をしておりません。
契約書は、私の認印を押して契約して問題ない、と仲介の不動産屋が言うのですが、本当にそれで問題ないのか少し不安が残ります。
代理人の認印でもちゃんと契約が成立するのでしょうか。
成立したとしても何か、売主、または買主に不利益が生じることはないのでしょうか、教えてください。
よろしくお願い申しあげます。

30代/女性 | 日付:2008年9月 9日(火) 12:52 JST | 閲覧件数: 2,044

委任状が必要になります。

大塚 大

ご相談ありがとうございます。

売買契約の代理の場合ですが、
ご主人から妻(ご相談者様)宛の委任状を
添付する必要がございます。

その委任状にご主人の実印での捺印、印鑑証明書を
添付していただけば、法的、事実的に妻が代理人と
なります。

あとは妻が売買契約を代理人として行うことができる
わけです。
代理人は認印で捺印しても法的には問題ありません。

ただ、ご主人名義の不動産を代理で売買する以上、
妻も実印を作成の上、印鑑登録をして実印での
ご捺印、印鑑登録書の添付を行うのが、
取引をする買主としては、安心かと思うところでは
ございます。

回答日時:2008年9月 9日(火) 13:08 JSTお礼のコメントを書く

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大塚 大相談件数:66件
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