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保証人の件。

ご相談者:30代/男性

借用書を書いてもらって 今までお金を返してもらっていた人から、突然保証人が未成年だから
借用書が無効になると言ってきて、払わないと言ってきました
本当に無効になってしまうのですか?

30代/男性 | 日付:2008年8月22日(金) 21:46 JST | 閲覧件数: 1,065

金銭消費貸借自体は無効ではありません。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
質問者の方が債権者(お金を貸した側)なのですね。
金銭消費貸借契約の際に借用書を書いてもらい、保証人は債務者側でたてたということなのでしょうか?

民法450条に保証人の要件が定められていますが、質問者の方が改めて債務者の方に保証人適格者を用意するように請求できます。(但し、質問者の方が保証人を指名した場合は請求できません)

保証人の要件が欠けるからと言って、主たる債務に関する契約自体は無効になることはありません。

回答日時:2008年8月23日(土) 18:34 JSTお礼のコメントを書く

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