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相続時精算課税制度の必要書類及び手続きについて

ご相談者:50代/女性

相続精算課税制度についてお教えください。
今年の4月に、祖父(母の父)から土地を生前贈与の形でもらい、登記移転も終了しました。
土地は現在、私どもが住んでいるところなのですが、本当は母が祖父から相続されるはずでしたが、母が4年前に亡くなったため、私が譲り受けることとなりました。

このことに関して、祖父と私の間での話し合いは何のトラブルもなくスムーズに行われたのですが、最近になって、叔母(母の妹)が土地に関していろいろとクレームをつけてきて、今ではすっかり祖父も叔母の言うなりになってしまいました。
土地の登記移転は終わっているので問題はないのですが、
今回の贈与は相続精算課税制度を選択して申告するつもりでいました。申告は来年の2月にすると聞きました。また、その際、祖父に取り寄せてもらわなくてはならない書類もあると聞いています。
当初はそれもスムーズにいくはずだったのですが、もし、祖父が叔母の言うなりで、その書類を取り寄せてくれなかった場合、どうなるのでしょうか。
普通の贈与の扱いになってしまうと税金を払うことは困難になるのではと大変、不安でいます。
お忙しいところを申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。

50代/女性 | 日付:2008年8月15日(金) 20:18 JST | 閲覧件数: 3,273

相続時精算課税制度の必要書類及び手続きについて

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

相続時精算課税制度とは?
耳慣れない言葉で混乱すると思います。

詳しくは国税庁のHPをご覧になっていただけると
ある程度ご理解いただけると思います。

お尋ねの内容から、相続時精算課税制度の選択は可能として、
その手続きとして必要書類のご不安があるようですね。

以下国税庁のHPからの抜粋です。

相続時精算課税の適用に当たり贈与税の申告書に添付する書類(その1)
Q9
  相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税の申告書に添付する書類は、どのようなものが必要ですか。

A9
  相続時精算課税の適用を受けようとする人は、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
 なお、当該届出書には、次の書類を添付することとされています。

(注)  贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合には、当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に当該届出書を提出することになりますが、この場合において当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出しなければならないときには、当該届出書は当該相続税の申告書に添付して提出しなければなりません。

1   受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類

イ  受贈者の氏名、生年月日

ロ  受贈者が贈与者の推定相続人であること

2   受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
 (受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)

3   贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類

イ  贈与者の氏名、生年月日

ロ  贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)

(相法21の9、相令5、相規11、相基通21の9-5)

上記より、お祖父様の必要書類は、住民票の写しその他の書類となっておりますので
ご自分で役所にて申請にてとることは可能だと思います。


ほか、相続時精算課税選択届出書及び相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書が
添付書類として必要になりますが、
相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認は贈与者(お祖父様)の署名捺印が必要です。

こちらは今のうち事前にお祖父様へ
「この前お祖父ちゃんが私にくれた土地について
税務署へ確認書を出すので名前と印鑑をください」
と、事前にお祖父様から署名捺印をいただいておくのはいかがでしょうか。

移転登記は済んでいるわけですし、
叔母様の土地ではなかったわけですから、
お祖父様にきちんと話をして署名捺印をいただけばいいのです。
あまり叔母様のことは気になさらずに、
(気にはなるでしょうけれど)早めに署名捺印をいただいてください。

相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書は
国税庁のHPからも取り寄せられます。
検索をしてみてください。

以上 ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。

                巻幡直美

回答日時:2008年8月19日(火) 12:59 JSTお礼のコメントを書く

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