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居住用財産の売却損について

ご相談者:40代/女性

姉妹で共同名義で購入した居住用財産売却損による特例について教えて下さい。
下記の状況の場合、姉妹とも居住用財産売却損による税控除を受けることが出来るのでしょうか。
1993年姉妹で住宅ローンを組んで一戸建てを購入しました。(姉妹共同名義)
(姉妹と姉の子の3人家族)
1999年大阪転勤で姉と姉の子は平日は大阪の借家住まい、週末は持ち家での生活。
2000年関東転勤で姉と姉の子は関東の社宅に住む。(小学校や会社の休みには自由に関西の住居に帰宅)
2004年妹も関東転勤で家族3人で関東の社宅に住む。
2006年関西の住宅を売却、関東に住宅ローンを組んで建築条件付土地購入。(姉妹共同名義)
2007年住居完成、家族3人引越し。
※姉妹とも収入があります

40代/女性 | 日付:2007年12月15日(土) 15:03 JST | 閲覧件数: 2,373

居住用財産の売却損について

巻幡 直美

ekuroruさま こんにちは。
ご質問をありがとうございます。

お尋ねの件について、概略のみ回答させていただきます。
あくまでも私個人の見解ですので、
実際に申告をされる場合には税務署または専門家にご相談いただくよう
お願い申し上げます。

結論から申し上げますと、
お姉様は×、妹様は○と考えます。

居住用財産の売却損についてほかの所得との損益通算及び
3年間の損失の繰り越しを受ける規定は、
租税特別措置法41条の5    居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例
租税特別措置法41条の5の2  特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
の二つが考えられます。

前提条件として、売却したご自宅が居住用財産に該当するかどうかの判定が
必要になります。
下記の通り、譲渡資産の範囲が規定されております。

譲渡資産の範囲
 特例の適用対象となる「譲渡資産」とは、個人が有する家屋又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。) で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
のうち次に掲げるものをいいます。

(1) 譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの(居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限ります。また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住の用に供している部分に限ります。)

(2) (1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)

(3) (1)又は(2)の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等

(4) 譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等(その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)



ご質問の内容からすると
お姉様  居住の用に供されなくなった日から譲渡の日まで3年以上経過
妹様   居住の用に供されなくなった日から譲渡の日まで3年を経過していない
と、考えられます。

このため、お姉様は特例の適用を受けることができず、
妹様は特例の適用を受けることができると考えられます。

ほかにいくつか適用要件等がございますので、
詳細につきましては専門家にご相談くださいませ。 

回答日時:2007年12月17日(月) 10:15 JSTお礼のコメントを書く

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