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連帯保証人の解約

ご相談者:20代/男性

はじめまして。
相談させていただきます。

連帯保証人の取り消しについて、ご相談させていただきたいと思い、メールしました。
私の両親は事業をしているのですが、1年ほど前、父親の方から、
「必ず成功する事業があって、もう契約の直前まで行っているが、それにはお金を準備しておいていつ
でも事業を開始できる準備をしておかなくてはならない。
そこで、金融公庫に600万円を借りたいんだが、連帯保証人になって欲しい。
600万円は半年で返すつもりだし、絶対に迷惑をかけることはない。
うまくいかないことなんて絶対にない」
と言われ、迷っていましたが、
「絶対に損はしないものだから大丈夫。
それに、もし自分が、自分の親にこう頼まれたら、断らないよ」
と言われ、ある程度具体的な事業内容も説明され、親という事もあり、信じて連帯保証人になりました


しかし、その半年よりもう少したった後、実はその事業は急に人件費の削減で儲けがなくなることがわ
かったから、手を出すのを辞めた、と言われました。
しかも、最近わかったことですが、そのお金はその事業ではなく、債務の支払い等の他のお金に使い切
ってしまい、会社も倒産寸前であり、自己破産をしようかと考えているという事を知らされました。
当然、連帯保証人となってしまっている600万円は私に降りかかってくると思うのですが、
私は、連帯保証人になる際、事業の為に保証人になったわけですし、そのために全く使っていないとは
寝耳に水の状態です。

このような場合、「不実の告知」として、消費者契約法により、保証人の取り消しする事は可能なので
しょうか?
あるいは、他に保証人を取り消す方法はあるのでしょうか?


何かいい解決法、あるいはアドバイスの方いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

20代/男性 | 日付:2008年8月 4日(月) 21:23 JST | 閲覧件数: 2,002

連帯保証から逃れるのは困難では。

大塚 大

ご相談いただきましてありがとうございます。

ご尊父さまからのたっての要望でむげにも
断れなかったことと、ご事情お察し申し上げます。

ただ、結論から申し上げますと、連帯保証債務から
逃れるのは難しいのではないでしょうか。

まず、連帯保証契約を締結したのは、保証人となる
ご相談者さまと金融公庫ですので、書類に署名した以上
御尊父さまがどういう話をしようと、金融公庫には
かかわりのないことでございます。

連帯保証契約関係は、ご相談者さまと金融公庫の間で
成立しているわけです。

金融公庫側としても、こうした場面にこそ、連帯保証人へ
請求をかけて行きたいところかと考えられます。


簡単でございますが、上記のようなご回答となります。

回答日時:2008年8月 4日(月) 21:55 JSTお礼のコメントを書く

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大塚 大相談件数:66件
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