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元夫の自己破産。

ご相談者:30代/女性

離婚して1年たちます、元夫は事業に失敗し自己破産しています。私は実家へ戻りましたが、結婚生活中に私の実家を担保に元夫にお金の貸し借りがあり、離婚の際この件について毎月支払いをする約束をしましたが数回支払っただけでその後支払いもなくなり、最近連絡しても返事がありません。相手方の給与口座等を差し押さえして支払いさせることは可能でしょうか?私の父と元夫の間に貸借証はありますが
離婚の際の毎月の支払いについては口約束程度です。このままですと実家を銀行にとられます。
また元夫側の両親も事業失敗の際、元夫の連帯保証人になっており同時破産していますが、元夫側の両親に対して支払い請求はできないでしょうか?

30代/女性 | 日付:2008年7月28日(月) 21:31 JST | 閲覧件数: 2,340

破産手続きの開始決定があると新たな差し押さえはできません。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
自己破産手続きの開始決定があると新たな差し押さえはすることができません。
免責決定はなされたのでしょうか?
詳細が不明ですが、離婚の際に実家の担保について話し合いをされなかったのは悔やまれます。

早急に法律専門家(弁護士等)に相談して対処されることをお勧めします。

回答日時:2008年7月30日(水) 19:39 JSTお礼のコメントを書く

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加藤幹夫相談件数:498件
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