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回答プロ: 花田 和隆
ご相談者:60代/男性
父親が平成19年7/26没.7年がたちました。母親は一人で住んでいます。時々私と妹が出かけていますが、妹夫婦とは、まったく行き来がありません。父親が死んだ時も香典は一切出しません。最近母親の自宅を掃除していたら、父親の遺言書が出てきました。平成18年1/14に書かれたものてす。遺産相続の内容で母親がすんでいる家不動産のみと書いてありますが意味がわかりません。またこの遺言書は有効でしょうか。下記にかきます。
1.父親が死亡しても子供に遺産相続しない。
2.母が死亡して初めて相続件が生まれる。
3.現在住んでいる土地名義は、父親家屋は、父が健在の時立て直した。
4.別宅母が住んでいる土地は、父親名義、家屋は母親名義。別宅は妹に不動産のみ
5.現金、保険は二人で均等に分ける
6.葬儀は質素にする。
7,墓地は二人で、管理。代表は長男年忌も二人で平等にお金を出し合う
8.仏壇は長男が管理様様な行事は妹と仲良く喧嘩しないで仲良く。平成18年1/14父の名前で終わっています。父は生前電気工事を営んでいました。不動産のみとは、家の中の私物は、長男が整理すると言う意味でしょうか。よろしくお願いします。
60代/男性 | 日付:2015年2月23日(月) 18:56 JST | 閲覧件数: 436
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