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建物の登記と協議書について

ご相談者:40代/女性

はじめまして、お世話になります。
まず、5月に父が亡くなり、相続人3人で話し合った結果、私はお金の一部と不動産(土地・建物)すべてを相続することになりました。
できることは自分でしようと、書類をそろえて貯金や年金などの手続きをしていましたが、不動産は未知で今回初めて(遺産分割協議書を作成するためもあり)登記事項証明書を取得しました。

そこで、生前父が「固定資産税の台帳と違う」「登記がえが必要」と言っていたことがわかりました。

というのも、田舎ではよくあることらしいのですが、(土地は大丈夫でしたが)
建物の登記が昭和30年代の昔のままで、その後の増改築は登記せず、現状とはかけ離れていました。
(固定資産税課税評価明細書を見ると、それはどうやら現状に近いようです)
未登記のものとか、用途が変わっていたり(物置→居宅)、微妙に面積が違っていたり。
現在は、本屋(2つにわかれてます)と、離れと、納屋で4つ。
これってやっぱり修正とか、いろいろしないといけないんですよね。

大変な宿題を残していったなあと思ったら、(父は詳しいことは教えてくれないまま亡くなりましたが)
遺品のメモによると、数年前にやはり心配だったのか、地元の司法書士兼土地家屋調査士に相談していたようです。で、それによると「お金がかかるから、売買か相続の時にしてはどうか」と言われたらしいです。
なので、父はそのまま逝ってしまいました。

そして、今がその相続の時です。これは素人では無理だと思いましたので、とりあえず、父が相談したという司法書士のところにまず電話で問い合わせたところ、(本人ではなかったのですが)「建物は壊れたらなくなるし、お金がかかるからそのままで問題ない。固定資産税だけ市役所で名義替えしたらいい。どうしてもお金かけてもしたい場合は別だけど」と言われて戸惑い、これでは詳しく相談しようにもできませんでした。

確かにお金がかかるのは痛いです。(実際いくらぐらいかかるのでしょうか)登記しなくても、今すぐどうこうなるわけでもないので、楽なほうを選びたいのはわかるのですが・・・。
そうなると、土地だけ手続きして私が所有者になり、建物が父のままになるわけですよね。
建物は、現在私と母が住み、私も出なければずっと住み続けることになります。
ただ家の事情で将来の跡取りに甥がなることになり(後日、母の養子になる話です)、今は若いのでこちらにいませんが、何十年後かにこちらに戻ってくることになった時、もしかしたらこの家に住むかもしれません。そのことも気になります。(別に苗字と墓守さえしてもらえば、甥がどこに住んでいてもいいと思いますが)
そんなこともあり、やはりちゃんと登記したほうがいいのではと思うのですが、どうでしょうか。

そして、登記を直す(する)にしても、今のままの不十分な登記では遺産分割協議書にはなんと書いたらいいのか悩んでいます。「すべての不動産財産を相続する」でいいのか。「所在 ○○上に存在するすべての建物を相続する」でいいのか。土地は問題ないので、登記どおり細かく書いた方がいいのか。
他の相続人に印鑑をもらわなくてはいけないので、つい焦ってしまいます。

40代/女性 | 日付:2012年7月24日(火) 21:11 JST | 閲覧件数: 2,552

ご回答させていただきます。

花田 和隆

まずは結論からお話させていただきますと、お子さん、その孫の世代のことも考えると変更はしておいたほうがよいでしょう。
なぜなら今のうちはよいかもしれませんが、子・孫と代々と建物が受け継がれていくことによりそれだけ相続人が出てくるのでいざ建物を売買したり、次の相続が起こった場合、亡くなった方の相続人全員の戸籍・印鑑証明書が必要となってくるので、名義変更に手間と時間がかかることになります。

実際わたくしもリアルタイムでご相談者様と似たような案件のお手伝いをさせていただいておりますが、やはり相続人特定だけで6ヶ月ほどかかりました。

建物の件について放置しておいた場合、建物の名義変更を将来するとして現在の相続人はだれか??相続人が判明したとしてその方の戸籍はどこにあるか??あったとしても戸籍収集は時間と手間が膨大にかかる。遺産分割を行うとして相続人全員が同意し印鑑証明書をもらえるのか??という課題が残ります。

ちなみに司法書士さんがおっしゃった「費用が掛かる」とはおそらく土地家屋調査士さんの測量費用や表題変更の登記などのことをおっしゃっているのではないでしょうか。金額はその専門家の方まちまちのようですが、不動産屋さんいわく、結構掛かるようです。

遺産分割協議書記載事項ですが、具体的な記載事項については案件ごとに個別具体的に検討してから作成されたほうがよいので、文言等については司法書士さん等にご相談されることをお勧めします。

結局のところ、ある程度お金をかけても今のうち土地・建物の名義を同一人にして明確にしておくか、あとあと建物の名義変更をする場合に時間と手間がかかるという可能性はあるものの、土地のみ名義変更をして建物はそのままにしておくかのどちらかだと思います。

あとあとのことを考えると相続人が特定しているうちにすべて名義を変えておくことがトラブルの事前回避に成り得ると思います。

答えになっているでしょうか??よろしくお願いします。

回答日時:2012年7月25日(水) 20:36 JST

ありがとうございます。
よくよく考えてみれば費用が問題なのですね。
きっと父もお金があったら生前に済ませていたと思うので。
私も資金があれば悩まずにしていると思います。

とりあえず近くの司法書士なり土地家屋調査士なりを探して
見積もりのようなものをしてもらわないと金額も全く見当がつきませんので
すぐには決められませんが、それから考えようかと思います。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-07-25 |

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花田 和隆相談件数:11件
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