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隣の自転車の置き方

ご相談者:40代/女性

三年前、新築を購入し、今現在夫婦2人暮らしています。
お隣の自転車の置き方に困っており、ご相談させていただきました。
お隣も同時期に、引越しされており、夫婦と子供2人「当時3歳・6ヶ月」の構成です。

引っ越してすぐにこちらは車を購入したのですが、そのときは何事もなくスムーズに出入りできていました。
1年後、お隣が車を購入し、子供・ご主人の自転車が我が家の駐車場のすぐ横に置くようになり
それが車道に、はみだしている状況になりました。
置かれた時に、一言もなかったですし、こちらとしても我慢していればと思い黙っていました。

しかし、今年になり、家の壁に車を擦ってしまし、自転車を中にいれてくださいと、置かれた時に言えばと
いう後悔があり、そして、お子さんの自転車が増えた時、同じ所に、はみだして置かれたらという懸念もあり、思い切ってご主人にお話させて頂きました。

ご主人は、「敷地がせまいから」といわれましたが、こちらとしては、敷地が狭いから、人に迷惑かけるようなとめ方をしてもいいんだろうか?という気持ちはありましたが、移動する気配も、中にいれてもらえる雰囲気でもなかったので、「じゃまになるようならこちらで中にいれさせてもらう」とお話させていただきました。
ところが、中にいれている自転車を、ご主人が夜帰ってこられて、気づいたら、また元に戻すという行為が
しばらくあり、こちらとしてはご主人の自転車は、ほとんど使われておらず、中にいれるのに支障があるとは思わないのですが、相手にすれば、言われた事で、腹がたっているとしかいいようがない状況です。

奥さんの方に、もう一度お願いしようかとも思いましたが、当事者同士では、こじれたら困るので
先日、町内会の理事の方にご相談し、第三者の理事の方から迷惑していることをお話していただけることになりました。
また今回は、町内会の方にお願いしましたが、民生委員の方にもお話してもらったほうがいいのでしょうか? このよおうな事案でも取り扱っていただけるのか心配ですが。。。。

隣にしたら、車を大回りしてだせば済むことじゃないかと思われるかもしれませんが、こちらとしても以前は無かったものが、突然置かれて、出しにくくなったことは、確かで、一言あれば、こちらもお互い様だと思いますし、じゃまになるようなら、こちらも入れさせてもらいますと言えたのですが。

ただ、第三者にはいってもらっても解決出来ない時は、やはり調停に持っていかなければならないでしょうか? 
一応、何かのときのために、自転車を停めている写真や、こちらの車の出入り動画等は撮ってあります。
できるだけ、穏便にとはおもっていますが、どのようにすればいいでしょうか?

40代/女性 | 日付:2012年10月 4日(木) 13:38 JST | 閲覧件数: 4,348

当事者で解決できなければ、裁判所の力を借りるのが法的手法です。

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
1.現状の整理
相談者さんの言い分
(1)隣人の自転車の置き方により、相談者さん宅の自動車の出し入れに支障がある。
(2)隣人は、自転車の保管につき、敷地外は勿論、敷地内であっても、相談者宅の自動車の出し入れに支障がないよう配慮してほしい。
隣人の言い分
(1)我が家の敷地も余裕がないので、敷地内ぎりぎりしか自転車の保管場所がない。
(2)自転車の保管については、気をつけて敷地内に置くようにするが、出し入れの回数も多く、子供たちが敷地の境界線を少しはみ出すこともあるが、事情を理解し配慮してほしい。

2.現状分析
(1)双方とも、自己の権利を守るため、相手に配慮(我慢)を求めている状況のようです。
(2)当事者間の交渉は、落とし所(合意点)を想定して、そこへ近づける駆け引きそのものです。

3.対処のポイント
(1)交渉、話合といいながら「自己主張の押し付け」「一方的な吊るし上げ」状態に陥ることも珍しくなく、その結果、感情的対立の激化を招くことも多いです。
(2)そのため、冷静に双方が譲歩できるような、話合いの場のコーディネイト(いわゆるMC的な役割)を果たしてくれる方の存在が、成否のポイントともいえます。

4.手段手法について
(1)法的権利義務等を論理的につめていく方が良いケース、「お願い」という心情的・感情的配慮を求めていく方が良いケース、相手の性格や対応により効果のある手段手法が違ってきます。
(2)どちらが適しているかは、実際に面談等により 肌で感じ取るというアナログ的要素が大きいです。
(3)ご近所の世話役の方のご意見も聞き、判断されるのも良いと思われます。
(4)ご近所問題など人間関係のトラブル解決の経験ある行政書士など専門家に相談し、立ち会ってもらう選択肢もあります。
 神奈川県行政書士会 http://www.kana-gyosei.or.jp/

5.最終的裁判での決着について
(1)当事者間で、合意点が見出せず決裂したときは、次のように裁判官の判断に決着をゆだねることになります。
(2)相談者さんは、隣人に、「民法上の妨害排除請求権により、自転車を所有地内に適正に保管し、当方の土地建物の所有権の妨害を排除するよう求める。あわせて、隣人の行為によって受けた精神的損害賠償も併せて請求する。」といった民事訴訟で最終的な決着をつけることになります。
(3)裁判官が、相談者さんの言い分、隣人の言い分をその証拠などにより判断し、判決を出し、その判決には多少の不満が残っても従うことになります。
(4)裁判については、弁護士等の領域となります。事前に法テラス等で相談されるようおすすめします
 法テラス 神奈川 http://www.houterasu.or.jp/kanagawa/index.html
 

いずれにせよ、スムースに事態が解決できますよう願っております。

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回答日時:2012年10月 5日(金) 12:24 JST

町内会の理事の方が、一度お話して頂けるといっていたのに、いざとなったら当事者同士の問題なので、下手に間にはいるとこじれる場合があるのでということで、間に立って頂けなくなり、その間にいろいろと調べ、家の前の道路が通学路であり、また子供の通学中に、置いている自転車にぶつかったりしているのを見たこともあり、近くの交番に相談に行き、警察の方が、「学校の方から、出ている自転車にぶつかって転んだと子供から話があり、置き方を改めて頂きたい」という相談がありという具合にして頂き、自転車が車道にはみ出さないようになりました。無事解決できましたので、先生にお礼がいいたくコメントさせていただきました。有難うございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-10-31 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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