相談&回答 |
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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:40代/男性
ネッツトヨタ兵庫株式会社西神中央店で洗車予約をし出向いたが「お客様は入庫拒否になっており洗車できません」と言われた。
何の覚えもないので理由を聞くと本社からの通達で店でも分からないとのこと。
納得いかないので消費者センター等々に本社に理由を聞かせたが「答える必要はない」の一点張り。
らちが明かず、ある組織を介してネッツトヨタに理由を聞いてもらうと
「1年ほど前にネッツトヨタともめ事になり新車と交換する条件と同時に今後一切ネッツトヨタは関わりを持たない、本人が一番よく知っているはず」
とのことが理由だとわかった。
私には生涯ネッツトヨタともめて新車と交換させたことはない。過去3年間で付き合ったトヨタディーラーにも確認を入れたが
新車と交換するようなトラブルはありませんといわれている。
このことから知らぬ間に勝手にクレーマー扱いにしたネッツトヨタを名誉棄損及び冤罪で損害賠償を視野に告訴したい。
アドバイスを頂ければ幸いです。
40代/男性 | 日付:2013年7月28日(日) 12:08 JST | 閲覧件数: 1,703
はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。
事実と異なることを理由に取引を拒絶されてしまって
とても悔しい思いをされたことと思います。
ご心中をお察しいたします。
名誉棄損等で告訴をご検討とのことですが、
名誉毀損とは、
公然と事実を摘示して人の名誉を毀損したことが必要です。
相手が不特定多数の人にあなたのことをいいふらした等の事情がないと
名誉毀損で告訴するのは難しいかと思います。
その他の刑法上の罪に問うことも難しいのではないかと思います。
この辺りは弁護士さんの専門ですので詳細は弁護士さんにご相談ください。
その他考えられることとしては、
民事で慰謝料(不法行為 民法709条)の請求をする
ということになろうかと思いますが、
不法行為の責任を追及して慰謝料を請求する場合でも
慰謝料が発生するほど強く権利の侵害を受けたことが必要かと思います。
慰謝料請求すること自体は可能かと思われますが、
実際裁判になった際に慰謝料の支払いが認められるのはなかなか難しいでしょう。
ただ、やはり事実関係に誤認があるのであれば
それを正して貰う必要があろうかと思います。
当然謝罪もしてほしいところでしょう。
事実関係の再調査を申入れ、確認の上謝罪を求めてはいかがでしょう。
ご本人が申入れても埒があかないときは
弁護士や行政書士に依頼の上
内容証明等を使って申入れてもよろしいかもしれませんね。
以上となりますが
ご参考にしていただけますと幸いです。
回答日時:2013年7月29日(月) 10:57 JSTお礼のコメントを書く
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