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相続登記手続きに応じてくれない

ご相談者:50代/女性

相続人である父親に代わって相談させて頂きます。
祖父は20数年前に他界。昨年末、亡くなった祖母には子供が5人おります。
祖母の自宅は長年、祖母を介護していた次女に相続。預貯金と借地権付きの土地は残り4人に相続させるという内容の公正証書遺言書があります。
遺言執行人は弁護士で、祖母の自宅については相続登記がすべて完了しております。預貯金と借地権付きの土地を相続する4人のうち、以前から確執があった次男は預貯金の振込先だけを知らせてきて、相続登記手続きについては弁護士さんからの電話や郵便による連絡にも無反応。仕方がないので預貯金のみ分配が行なわれました。
次男を除く3人としましては、この先また相続問題が発生するので、いずれ土地は手放したいと考えております。そのためには、相続登記を速やかに行いたいという希望がありました。
どの相続人に対しても中立の立場である遺言執行人の弁護士は相談に乗れないので別の弁護士さんを紹介していただきました。
そこでは、自分たちで簡易裁判所に調停を申し込んだら・・・と、かなり安い地代(固定資産税通知書の地代:15698千円に対して月2万円)の値上げ交渉をして賃借人に住みにくいと思わせた方がよいのでは・・・というアドバイスのみを頂きました。それに伴う手続きをお願いしたらそういうことは職務ではない旨の発言をされてしまいました。

相続物件の1月から4月の地代が含まれている預貯金を相続しその他の手続きに応じない次男に対して速やかに相続登記手続きをするように依頼する手段は調停が適切なのでしょうか?
もし、そうなったときの手続きをお願いできるのはどこでしょうか?
さらに、高齢な賃借人に対しての地代値上げは問題ないのでしょうか?
借地のうえに立っている住居はかなり老朽化しているですが、借地権の解消は無理なのでしょうか?
賃借人に相続人がいるかどうかは現在は不明ですが、もし亡くなってしまったときの手続きなど判らないこと、不安なことがいっぱいです。

50代/女性 | 日付:2013年7月 6日(土) 00:24 JST | 閲覧件数: 1,078

再度法律家に有料相談されることをお勧めします。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
ご質問の件、最終的に対応できるのは弁護士ということになりますが、相続実務の観点から回答させていただきます。

まず確認ですが、祖母の公正証書遺言に基づき、遺言執行者(弁護士)が選任され借地権付の土地の相続手続きを残し他については執行済。次男の方は、預貯金の相続についてのみ応じて借地権付の土地に関する4人共有の相続手続きに応じない、ということですね。また、その借地権付き土地についてはいづれは売却をしたいと考えているとのこと。

少なくとも、遺言どうりに4人共有の相続登記手続がなされても、今後の土地売却については次男を含めた協議が困難なように思えます。次男の方は、金銭での解決を望まれている可能性もあります。相続人全員の同意があれば遺言と異なる遺産分割も可能となります。この点も踏まえ、再度弁護士に有料相談されては如何でしょうか?

本件については、遺言執行者がいますので遺言内容と異なる遺産分割や調停を考慮する場合は、実務上遺言執行者を加えたうえでの協議が必要であると言えます。

また、借地料の値上げによる賃借人対応についてはお勧めできません。借地権の解約については正当事由が必要ですので、建物老朽化をもっての解消は難しいといえます。
借地権の買取も検討課題といえるでしょう。

賃借人が亡くなった場合は、借地権についても相続が発生し賃借人の相続人が相続手続き(建物の相続)をすることになります。


以上、参考になれば幸いです。

回答日時:2013年7月 6日(土) 14:56 JSTお礼のコメントを書く

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