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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:30代/女性
先生初めまして
どうぞよろしくお願いします。
31歳離婚歴1回 現在妊娠7か月の妊婦です。
◎経緯◎
21歳の時に前夫と結婚し二人の娘に恵まれました。
211年前夫と離婚する運びになり、離婚調停→裁判になり調停申し立てから1年10ヶ月後の今年1月に裁判により離婚しました。
離婚協議中の1年10ヶ月間の間に、ほかの男性Aさんの子供を妊娠し出産しました。
離婚調停と合わせて、親子関係不存在調停 DNA検査もしました。
前夫には、散々の嫌がらせや、嫌な思いもたくさんしました。
すべては、前夫との間の娘の親権が欲しくて戦ってきました。
私が前夫ではない人の子供を宿し出産したこと、
前夫の方が経済的に安定してること、
姑のサポートにより育児に問題がないことなど判断され、前夫との親権は前夫になりました。
◎現在の状況◎
現在は、離婚ができたので子供共々旧姓に戻り、
Aさんと子供と暮らしていますが、現在妊娠しています。
7月の下旬には出産になります。
◎今後◎
1月に離婚成立したので、7月にAさんとは入籍しようと思っています。
ですが、このままでは、離婚300日問題により、生まれてくる赤ちゃんの戸籍が前夫になります・・・
前夫からは、ひどいDV(警察に被害届提出しました)とモラハラを受けてきたため、
考えるだけで動悸や手が震えたり、気持ち悪くなります。それに何より前夫に出生を知られるのがいやだし、何されるかわからなくて、
どうしたらいいか本当に悩んでいます。
離婚300日ルールが念頭にあって、心の底から妊娠が嬉しいとは思えないし、産んでいいのかともまだ正直悩んでいます・・・。
前夫の戸籍に入ることなく、出生届が出せる方法はないでしょうか??
また、Aさんとは離婚から半年経たないと入籍できないんでしょうか?
前夫とは泥沼離婚だったため、本当に戸籍に入れたくありません。
無戸籍になるしかありません・・
先生どうか助けてください・・・
30代/女性 | 日付:2013年4月25日(木) 11:30 JST | 閲覧件数: 719
はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。
お子様の戸籍のことで悩まれているとのこと、
同じように民法722条の嫡出推定の規定で悩まれている方が多いと聞きます。
なによりお子様の福祉を考えますと無戸籍にさせるわけにはいきませんね。
婚姻中に妊娠した子供については、
ご存じのとおり民法722条の規定で原則として
夫の子供であるという推定を受けます。
しかし、妻が子供を懐妊娠すべき時期に、
すでに夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われていたり、
遠隔地に居住していたり、
夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったなど、
妊娠する可能性がないことが客観的に明らかである場合には、
例外的に嫡出推定が及ばないものとして、
前夫の子でない扱いをすることができるようです。
前夫の子供でない扱いをしてもらうためには、
家庭裁判所において、前夫を相手として、
子と前夫の間の親子関係不存在確認の調停を申し立てる必要があります。
この調停で当事者の間で夫婦の子でないという合意ができれば、
家庭裁判所が必要な調査を行った上で合意に従った審判がなされ、
前夫の子でないという扱いができるようなります。
前夫にとってもこのままでは子に対する扶養義務が生じてきますので、
合意できるのではないでしょうか。
合意が得られなければ、
親子関係不存在確認の訴えを起こして裁判所の判決を求めることができます。
その他、子の血縁上の父を相手方として、
子の認知を求める認知調停を申し立てる方法もあるようです。
この点につきましては法務省のホームページ内戸籍の箇所に
詳しい説明がございますので一度ご確認ください。
再婚禁止期間につきましては、
民法733条1項で妻は離婚後6か月再婚できないことになっていますが、
これも第2項に例外規定があり、
子を懐胎しているときは、出産の日以降は再婚できます。
しかし今回貴女の出産は7月末ということであり、
再婚禁止期間が経過する時期とほぼ同じということになりますので、
やはり7月まで待つしかなさそうです。
調停・裁判は手間がかかりますし、
元ご主人様との関係でかなり嫌な思いをされてきているようですので、
心身へのご負担が大きいかとは思いますが、
生れてくるお子様が無戸籍にならないよう、
あと少しですから頑張ってくださいね。
回答日時:2013年4月26日(金) 10:54 JSTお礼のコメントを書く
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