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離婚に応じるしかありませんか?

ご相談者:30代/女性

はじめまして。私は、結婚して10年経ちますが、4年前にもやもや病という脳血管の異常が原因で脳出血を起こし、身障者になりました。その時から、主人とは、お互いの実家で別居しています。
倒れた当時、子ども達(3人)が小さいのもありましたが、私が倒れる前に主人の実家で同居していて、いろいろあったので、障害をもった身体で主人の家に入るのが嫌だったので別居を選びました。別居生活も始めのうちは会いに来てくれたりしていましたが、最近は『仕事が忙しい』と理由つけたり『お前とは夫婦に戻る気はない』と言ってなかなか会わなかったりします。また、一緒に暮らしたいことを言っても『3年別居していれば離婚できる』と別居を解消する気がありません。どうやら、バツイチの女友達が出来たようですし、今の生活に慣れすぎて戻る気がないのは分かりますが、3年別居していれば、私に離婚の意思が無くても、離婚に応じないとダメですか?

30代/女性 | 日付:2013年4月19日(金) 22:02 JST | 閲覧件数: 2,205

相談者が離婚に応じる法的義務はありません。

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
1離婚の法的な手順について
(1)基本的には、夫婦間で合意し、離婚届を役所に出し、離婚成立となります。
(2)当事者で合意ができないときは、まず家庭裁判所で調停、それでも合意できない場合、離婚裁判に進みます。
(3)離婚を認める判決があったときでなければ、意に反する離婚を強制されることはありません。

2.現実的な対策について
(1)夫が勝手に(無断で)離婚届を出せないよう、離婚届不受理申し出書を役所に出しておかれるようおすすめします。
(2)ご主人が他の女性と不貞関係にあるならその証拠をつかむことも課題です。原則として不貞行為をしている側からの離婚裁判申立ては、裁判所が認めません。また、不貞関係の相手女性に慰謝料請求も可能です。
(3)まず、離婚するまで相談者の生活費等を婚姻費用請求する、また不倫相手への慰謝料請求の可能性を検討するなどが課題です。
(4)つぎに、相談者が関係修復したいのか、離婚やむなしかの気持ちの整理をして、次のステップの方向を決めることが課題です。
3.相談先について
(1)有料となっても、具体的に専門家に相談し、アドバイスを受け行動に移されるようおすすめします。
(2)当事務所でも可能ですが、地域的事情を考慮すると、下記データを参照され最寄の専門家を探す、紹介を受けるほうが効率的だろうと思われます。
青森県行政書士会 http://aomori-kai.gyosei.or.jp/
法テラス 青森 http://www.houterasu.or.jp/aomori/

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回答日時:2013年4月20日(土) 18:41 JST

松下先生、どうもありがとうございました。3年経っても、それだけでは離婚が成立しないことに安心しました。私は、主人と関係修復を望んでいます。そのことに向けて、心血注いで頑張ってみます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2013-04-20 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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