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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/女性
17年3月に離婚して、22歳(25年4月から社会人)と18歳の2人の息子がおります。
別れた主人は4年ほど前に仕事をやめ、昨年までは亡くなった両親の年金だけで生活してました。
その元主人が1週間前に病院に救急搬送され、アルコール性肝硬変・肝不全・腎不全・強度の貧血と診断されました。容態がかなり悪く急変する可能性もある状態です。
病院を通じて、区役所に生活保護の申請をしてくれておりますが、元の主人は小さく古いながらマンションを所有しており、生活保護は難しいのではないかと言われました。
もし、別れた主人に医療費を支払うだけの預貯金がない場合は、成人している3親等の親族というだけで、現在、収入がない(4月以降も扶養するほど余裕がない)22歳の息子に支払い義務が生じるのでしょうか?拒否することは出来ないのでしょうか?
引き出し可能な預貯金がない場合でも、主人名義の生命保険(失効しているかどうかは不明)や所有している不動産がある場合は処分対象になるのでしょうか?
もし、預貯金がある場合は、成年後見人制度が必要だといわれましたが、長男が申し立てて成年後見人に私を指定する事は可能でしょうか?
先日、入院先の医療機関で入院時の承諾書の保証人欄に署名させられたそうです。(まだ押印は済んでおりませんが)その保証人欄の署名と医療費の支払い義務は関係ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
50代/女性 | 日付:2013年3月 9日(土) 13:59 JST | 閲覧件数: 944
行政書士の加藤です。
扶養の義務を当然に負担する者は、要扶養者の直系血族及び兄弟姉妹とされています。数人の扶養義務者がいる場合にも、法律で定められた順位はなく、同順位で扶養義務者となると解釈されています。
質問にある生活保護申請については不動産を所有しているとのことで難しいと思われます。成年後見人の申し立てについてですが、質問者の方を候補者とすることはできますが、最終的には家庭裁判所が決定します。弁護士等の法律家が選任される場合もあります。
保証人の件ですが、承諾書の内容が不明ですのでお答えしかねますが通常支払いに関する内容も含まれていると思います。
支払いに窮する状況であれば、一度法律実務家に相談のうえ対応されることをお勧めします。
回答日時:2013年3月11日(月) 20:12 JSTお礼のコメントを書く
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