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示談書作成について

ご相談者:40代/女性

夫の浮気相手に慰謝料を請求しました。
行政書士さんに依頼し内容証明を送付しましたが先方が弁護士をたて回答してきました。

慰謝料の支払いには応じるが減額を要求されています。

自分で先方の弁護士に減額には応じられないと書面で返答しましたが、一週間以上たってもなにも回答がないのですが弁護士が無視するようなことはありえますか?

また、支払い金額が決定し示談書をとりかわす場合はどちらが用意するのでしょうか?
私が用意するなら行政書士さんに依頼すればいいのでしょうか?

回答よろしくお願いいたします

40代/女性 | 日付:2013年2月 5日(火) 16:56 JST | 閲覧件数: 1,220

ケースバイケースの対応になります。

中野 浩太郎

初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士の中野でございます。
それはいろいろお悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
慰謝料の額や請求するまでの経緯が不明ですので何とも言えないところはございますが
書面でご相談者様が、返答をする時に、いつまでにお返事下さいなどは
書かれていましたでしょうか?
期限があって応じないようであれば、民事調停や民事訴訟にすることになると思います。
とにかく、もう一度返事を要求するように、弁護士の先生の事務所に直接ご連絡されるでも
良いでしょう。
 示談で終わらせる場合は、私文書か公正証書にするかにもよりますが
どちらが作成しても構いませんし、どちらが作成費用を出されても構いません。
行政書士の先生にご依頼されても構いませんし
ご自分で作成しても構いません。
それはケースバイケースなので、ご依頼されている行政書士の先生に聞かれた方が
良いでしょうが、いろいろご相談にのっていただけない感じなのでしょうか?
もしかしたら、弁護士側が、民事調停で慰謝料を安くするようにしようと
動いているのかもしれません。
やはり先方に、どうされるのかご確認されると良いでしょう。
頑張って下さい。

回答日時:2013年2月 5日(火) 21:12 JSTお礼のコメントを書く

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