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不倫妊娠について

ご相談者:30代/女性

無料相談希望です。
W不倫して私は妊娠しました。

不倫相手(39)二ヶ月前会社設立、
現妻(41)会社員、
現妻には子供なし、婚姻期間一年未満だが、婚姻生活が破綻傾向にあることは不倫相手本人は自覚している。
バツイチ前妻との間に2人の子供あり養育費支払中。
不倫の事実は現妻には知らせていない。
私の住所は知られていない。

私(36)主婦、夫(37)自営業、婚姻期間10年。
子供は15歳未満が三人、
不倫相手とは交際1ヶ月、子供を妊娠し、現在8週で中絶手術の予約をとるも踏み切れず、現在は妊娠継続を希望、不倫相手にもその旨報告済み。
不倫の事実は夫には知らせていない。
不倫相手の現住所不明、二ヶ月前に設立した会社の住所のみ把握している。


相談1●現在は連絡もとれ、設立した会社の場所はわかりますが、
今後もし、住んでいる住所が不明でも、認知請求、養育費請求が私個人でも可能か?

相談2●私は、不倫の事実を双方の妻、夫に知らせてお互い制裁を受け、離婚するのか、婚姻継続するのかをはっきりさせたいが、
私自身のリスクは?
また、双方妻、夫が慰謝料請求した場合、有利に取れるのは、
不倫相手妻?私の夫?
(おこがましくも、私夫婦は婚姻期間10年で三人子供あり、不倫相手夫婦は婚姻期間1年未満、同居の子供なしの条件で、受けた損害が同じとは思えません。せめて夫が慰謝料請求をした時、少しでも得させてあげたい。)

相談3●私は夫と離婚しても出産希望で、不倫相手には認知してもらい、今いる三人の子供と合わせて四人、ひとり親でも育てようと思っているが、私が今後子供達が成人するまで健やかに暮らせる為にできる行動としては、認知以外に何かあるのでしょうか?

相談4●この不倫が理由で離婚した場合でも、今いる三人の子供に対して、夫から養育費請求はできるのか?

相談5●実際に私が慰謝料として支払うことになった場合の額より、認知してもらい養育費として受け取る額の方が多くなりますか?

以上になります。
相談も経験もはじめてのことで、
混乱しています。
ひとりで解決する自信もなく、
専門家への相談等、費用を払える余裕がなく困り果てこちらへ相談させて頂きました。
どうかよろしくお取り計らいください。

30代/女性 | 日付:2012年12月29日(土) 18:29 JST | 閲覧件数: 1,625

じっくり検討してください

藤縄 純子

はじめまして。
行政書士の藤縄と申します。

この度はご相談ありがとうございます。

不倫相手の子供を妊娠されているとのこと。
既にお子様を三人抱え、ご主人様にも言い出せない状況の中大変お困りのことと思います。
ご相談にお答えしますね。

相談1●現在は連絡もとれ、設立した会社の場所はわかりますが、
今後もし、住んでいる住所が不明でも、認知請求、養育費請求が私個人でも可能か?

ご自宅の住所がわからなくても
会社住所に書面を送付することは可能ですので請求は可能でしょう。

相談2●私は、不倫の事実を双方の妻、夫に知らせてお互い制裁を受け、離婚するのか、婚姻継続するのかをはっきりさせたいが、
私自身のリスクは?
また、双方妻、夫が慰謝料請求した場合、有利に取れるのは、
不倫相手妻?私の夫?
(おこがましくも、私夫婦は婚姻期間10年で三人子供あり、不倫相手夫婦は婚姻期間1年未満、同居の子供なしの条件で、受けた損害が同じとは思えません。せめて夫が慰謝料請求をした時、少しでも得させてあげたい。)

全てが明らかになった場合、貴女も不倫相手の奥様から慰謝料を請求されるリスクはあります。
そうなった場合、慰謝料の額はやはり婚姻期間、子供の有無、この不貞行為が原因で離婚に至ったか否か、不貞関係における責任の度合いによって異なりますので、ご主人様の受け取る慰謝料の額の方が相手の奥様が受け取るものより大きいものとなる可能性はあります。
ただ、詳細な事情もわからず、離婚になるか否かもわからない現時点でははっきりとしたことは申し上げられません。

また貴女は、貴女のご主人様からも慰謝料を請求されるというリスクもありますので、一応念頭に置かれておくべきでしょう。

相談3●私は夫と離婚しても出産希望で、不倫相手には認知してもらい、今いる三人の子供と合わせて四人、ひとり親でも育てようと思っているが、私が今後子供達が成人するまで健やかに暮らせる為にできる行動としては、認知以外に何かあるのでしょうか?

お腹の子が不倫相手の子であるのが間違いないのであれば、
認知請求して養育費を求めるのがよろしいかと思います。
ただ、現在のご主人様との子であるという可能性は全くないのでしょうか?
不倫相手もこの点を指摘してが否定してくる可能性がございますので、最終的にはやはりDNA鑑定などして確定していただくことになるかもしれません。

相談4●この不倫が理由で離婚した場合でも、今いる三人の子供に対して、夫から養育費請求はできるのか?

離婚の原因が何であれ、養育費は子供が受け取ることができるものなので、請求はできるでしょう。

相談5●実際に私が慰謝料として支払うことになった場合の額より、認知してもらい養育費として受け取る額の方が多くなりますか?

養育費が支払われるとなれば、通常、毎月決まった額を、子が成人若しくは大学を卒業するまで支払われることになりますので、予定通り支払われれば相当の額になりますし、子供が成長するうえで不可欠のものですので支払って貰ったほうがよろしいでしょう。

一方慰謝料は相手夫婦が離婚するか否かにもよりますのではっきりとは言えませんが、離婚しない場合で100万円前後ではないでしょうか。

以上となりますがお答えになっておりますでしょうか。
女性一人でお子様を4人育てるのは相当な苦労が伴います。
今後は貴女が働かなくてはならなくなりますので、小さいお子様を抱え容易なことではありません。
ご不安なことも多いかと思いますが、じっくりご検討の上判断なさってください。
ご参考になれば幸いです。

回答日時:2012年12月30日(日) 12:18 JSTお礼のコメントを書く

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藤縄 純子相談件数:55件
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