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彼女の家庭内のコト

ご相談者:40代/男性

数十年付き合っている、彼女の家庭内で相続で問題が起きて、悩んでいます。

彼女の家庭は、両親、兄夫婦、彼女と言う2世帯同居と言う形で、一戸建てにて住んでいます。

彼女の両親は健在ですが、5年前に父親が、2年前に母親が脳の病気にて倒れており、
介助を必要な生活をしています。

介助はもっぱら彼女の役目になっており、年中無休にて介助をし続けてはいますが、
同居している兄夫婦は、幾ばくかの家賃でも光熱費も出さずに同居という居座りを決め込んでおり、
休日や連休の度に夫婦で何処かに旅行しているそうです。

兄夫婦が月末などになると、彼女の携帯に「両親の年金は俺達が管理する、お前は早く家から出て行け」と掛けてくるそうです、その後には必ず母親から「中朝を兄夫婦へ出して」と言う電話が来るそうですが、
彼女は彼女の両親の年金を正確に支払いに回し、両親の生活費も計算しきっちり出しています。
そればかりか、突発的に金子が必要な時には貯蓄から貸出してはいますが、兄夫婦に頼むと「お前が年金を使い込んでいなければいい」や「親に貸す金はない物だ、親から取り立てるな」と言い切り、金銭に関しては一切出さないそうです。

月末に起きる「親の年金運用騒動」には度々自分も出くわしますが、電話口のやり取りや、一方的な相談内容では片面しか見えません、それでも 彼女の兄夫婦に全てを任してとは思えず、第三者の自分がしゃしゃり出ても問題の解決にはならないと思います。

彼女の相談の内容は
1.家庭内で恫喝も無く、平和的に話し合いがしたい。
2.親に貸している金子が本当に無効なのか?
3.年金のやり繰りを本当に兄夫婦に任して大丈夫なのか?
4.同居と言う形でも、光熱費や家賃までも一切出さない、介護も介助も一切しない兄夫婦を
 どうにかできないか?
と言う事らしいのですが、何か良い答えがあれば良いのですが・・・

40代/男性 | 日付:2012年12月 1日(土) 17:18 JST | 閲覧件数: 1,044

先ずは介護負担の軽減を

永井 隆一

永井でございます。

ご相談内容を拝読しました。

あなたの彼女はたいへんな状況ですね。
あなたもとても切ない思いをされておられることと存じます。

ご質問にはありませんが、ご両親の介護に関しては、最寄の地域包括支援センターでのご相談をお勧めします。
少しでも介護の負担が軽くなればと存じます。
この際に、兄夫婦は介護に非協力的である等の実情をお話ください。

以下、ご質問に回答申し上げます。

1.について
これは、相手(兄夫婦)次第でしょう。家庭内でのパワーバランスの修復は非常に困難であると存じます。彼女が上手く相手をコントロールできる裁量があれば、実質的な解決になるでしょうが、これまでの経緯から余り期待はできないように伺えます。

2.について
「貸している」という認識であれば、無効ではないと考えます。
ただし、ご両親にも「借りている」という認識が必要です。また、書面にしていないと、証拠とするには困難です。
ご両親の同意なしに自主的に拠出しているのであれば、「贈与」=「あげている」ということになります。この場合は、「返して欲しい」とは主張できません。
また、「扶養」に関して拠出している場合、親子の関係からやはり「貸し借り」という概念は妥当ではないでしょう。
ただ、このような金額を領収書や通帳、家計簿などでしっかりと記録しておいてください。
冒頭にあるような相続の問題になった場合、いくらかは有利になるのではないかと存じます。

3.について
これは、ご相談内容から察するにたいへん危険に思えます。
兄夫婦は、ご本人(彼女)に対して、家から出ることと通帳の引き渡しを請求しています。
彼女の母親も彼女に対して通帳を引き渡すように仰っているようです。
これが、真意であるかどうかが重要です。
もし、兄夫婦による強要があれば、ご両親に対する金銭的虐待も考えられます。
さらに、彼女が家を出た後、主たる介護者として機能することがなければ、放置(ネグレクト)という虐待行為に発展するおそれもございます。

4.について
現在の光熱費等の生活費の関しては、彼女のご両親が負担していると解釈いたしました。
「どうにかする」にしても、親族間の扶養と判断すると、家庭内の問題に留まる間は如何ともしがたいですね。

他に、ご親戚等で相談できる方はいらっしゃらないのでしょうか。

以上のことから、以下のとおり整理して申し上げます。

①ご両親の介護に関し、彼女の負担を減らすために、地域包括支援センターにおいて介護サービスの導入を相談する。
*ご両親の年齢や収入、要介護度により家事援助などサービスの内容が変わります。
②兄夫婦の様子から、当事者間の話し合いによる解決は困難であるかと考えます。
家庭裁判所の家事調停手続の活用もお考えください。
ただし、この場合、兄夫婦による感情的な溝は深くなることもあります。
家事調停の利用に関しては、事前に弁護士などの専門家への相談もお勧めします。
最寄りの法テラスをご活用ください。
③ご両親の財産管理については、上記①においても相談できるものと存じますが、これに加えて社会福祉協議会の権利擁護センター(地域福祉権利擁護事業)なども相談先としては適当かと存じます。

家族全員が協力的な介護体制によるものでなければ、ご両親について一人の子が介護を担当すること事態が負担の限度を超えていると思います。
加えて、金銭的な問題や兄夫婦との軋轢となると、ご本人の苦悩は察するに余りあると考えます。

あなたが仰るとおり、第三者の方が介入することで、事態の悪化も案じられます。

しかし、当該のような状況においては、ご本人(彼女)の意向(兄夫婦との平和的関係の構築)とは反するかもしれませんが、一時的には対立軸になることと存じますが、上記のような専門機関の介入に関して、あなたが背中を押すこともご思案ください。

偶然に急病人を見つけて、消防署に通報し、応急処置をする人を「バイスタンダー」といいます。このバイスタンダーの適格な判断により救命率は上昇するとされています。

あなたも彼女のことを心配で、ご相談くださったことと存じます。
兄夫婦に彼女やご両親への慈愛の様相が客観的に期待できないようであれば、彼女ご自身とご両親のために、いくらかの犠牲は必要ではないかと考えます。

また、ご本人(彼女)も傷ついてしまわれるかもしれません。
あなたもしっかりと彼女の支えになっていただきたいと願っております。

具体的な手続やご不明な点がございましたら、ご連絡賜りますようお願い申し上げます。

行政書士 ナガイ事務所  永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」

□ 障害程度区分認定審査会 委員

回答日時:2012年12月 5日(水) 21:08 JSTお礼のコメントを書く

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