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回答プロ: 伊藤 寛
ご相談者:30代/女性
以前、質問させて頂いた者です。
その節は、お世話になりました。
さて、今回の質問ですが、今いるパート事務員さんを、雇用主が7時間勤務→4時間勤務にさせたいようです。
理由は、雇用主の感情的な理由(気に入らない等)のようで、解雇したいが故にそのようなことをしようと考えているのかなと、私は思っています。
就業規則を見ますと、
パート職員の勤務時間その他勤務条件に関する細則
(勤務時間)
1)始業・就業時間は、事業主と職員の間で話合い締結する。
2)休憩時間は12時から13時までとする。
3)前項の規定に関わらず、業務の都合その他やむをえない事情により、始業及び就業の時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
と、あります。
素人考えでは、そんな勝手に事業主の都合のみで労働時間をかえることが出来るのか?と疑問ですが、就業規則の(3)というのがどうも気になります。
じっさい、勤務時間を短縮させようとすれば、何らか表向きの適当な理由を言ってくるとは思いますが、これは法的に如何なのでしょうか??
そのパートさんは、シングルマザーでそのような短縮をされたら、退職するしかないかもしれません。私たち他の職員は、彼女にはお世話になっているので、そのようなことはさせたくないのですが。。。
お忙しいとは思いますが、ご助言をお願い致します。
30代/女性 | 日付:2012年11月29日(木) 10:07 JST | 閲覧件数: 911
こんにちは。
原則として、会社側からの一方的な労働条件の不利益変更は、合理的な理由がなければ許されません。
合理的な理由というのは、会社の業績不振などの経営状況が悪く、やむ得ない場合等です。
よって、雇用主の感情的な理由で就労時間を一方的に短縮することは不当であると考えます。
もし、就労時間を短縮されそうであれば、文書でその理由を提示してもらいましょう。
その理由が納得できない場合は、短縮することを明確に拒否してください。
拒否しても一方的に短縮してくるようであれば、法的に争うことになります。
他の手段としては、その方が他のパートさん等にも信頼が厚いのであれば、複数の従業員で雇用主に交渉することも一つの方法だと考えます。
回答日時:2012年11月29日(木) 10:49 JSTお礼のコメントを書く
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