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タイムカード隠しについて

ご相談者:30代/女性

初めまして。
表題の件についてご相談させてください。

仕事の一つにネット通販があるのですが、広告料等一切使うなと言われていたため、ツイッターやFacebookなどを利用して、普通の会話も入れてフォロワーや友達を増やし、商品や他事業の商品の宣伝広告しておりました。
昼休みや外出時の移動中や受付待ち時間に(友達・フォロワーを増やす手段として)個人的なやり取りをしたりもしておりましたが(実際にこれで増えました)、社外の誰かに何かを言われたらしく、上記が全て遊びだと急に言われるようになりました。
投稿している時間数全て計算して、給料と精算するとも言われました。
休憩時間内にやっていた分まで引くと言われており、それはおかしいのでは?と思っております。
そこまで言うのなら・・と、残業代の支払を受けていない時期があるため(請求する気はなかったので、これまで言いませんでしたが)、タイムカードを証拠にしようと思ったところ、その期間の分が綺麗になくなっておりました。
(ファイルは私がしたため、誰かが失くしたということは絶対にないです)
明らかに意図的にされているとしか思えないのですが、こういった場合、閲覧を要求することは可能でしょうか?
また、タイムカードを出してもらえた場合、6年前の残業代未払い分の請求をすることは可能でしょうか?

別件で、副業が禁止されていない(10人未満の会社のため、就業規則が作成されていない。労働契約書にも記載なし。口頭でも言われたことはない)にもかかわらず、お金が必要な時期があり、会社が休みの日にアルバイトしていたことをどこかで聞きつけたらしく、そのことに関してもかなり酷いことを言われました。
きちんと禁止されていない旨を伝えましたが、そういう問題じゃないと、意味不明なことを言われ、仕事も今すぐ辞めてくれとまで言われました。
これは、認められますか?

無知で大変申し訳ないのですが、アドバイスいただけると幸いです。
以上、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

30代/女性 | 日付:2012年10月 9日(火) 14:14 JST | 閲覧件数: 841

タイムカードについて

伊藤 寛

こんばんは。
回答いたします。

タイムカードについては、労働基準法で3年間保存義務があるため失くしたでは済まされません。

また、未払い残業代を請求するのであれば、その証拠として、上記を理由に閲覧することも可能だと考えます。

給与についての時効は2年であり、タイムカードも保存義務が3年間であることを考えると6年前の未払い残業代を請求するのは難しいと思われます。

副業については、特に会社に禁止されておらず、業務に支障がなかったのであれば、問題はないと考えます。

今すぐ辞めてくれというのは、即時解雇となり、解雇予告手当の支払いが必要となります。
会社がどんな理由で解雇を通告をしているのか書面の交付を求めてください。
解雇理由が合理的な理由でなければ、不当解雇になる可能性が高いと思われます。

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回答日時:2012年10月 9日(火) 21:50 JSTお礼のコメントを書く

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